こんにちは。

 

1日があっという間に終わっていきますね。

 

今回は、

 

 

 

 

 

 

この2つの生活保護についてのブログのアクセス数が伸びているので、もっと掘り下げて書いていこうと思いますにっこり

生活保護受給が始まってから、もうすぐ四か月が経ちます。

 

やはり、ギリギリ生活できるぐらいの額を支給していただいているので、今までの金銭感覚ではお金が間に合いません。

 

わたしは、障害者手帳を持っているので、通常よりは多く支給されていますが、普通に働いていたころの半分ぐらいの金額です。

 

なので、毎月行っていた美容院にも行けず、髪の毛が完全にプリン状態です・・・

 

いただいている身分なので、贅沢はできません。

 

いっそ黒髪の部分を伸ばそうと思っています笑ううさぎ

そして、生活保護受給者は受給が決まってから「ハイ終わり~!」というわけではありません。

 

生活保護受給者がやるべきことは、

  1. ほぼ毎月行われるケースワーカーの自宅訪問の対応
  2. 病院にかかる際に市役所へ連絡
  3. 僅かでも収入があれば収入申告書を市役所に提出
  4. 健康的・文化的な生活
  5. なるべく体調が良くなるようにつとめること
  6. 少しでも働けるのであれば労働をする

 

基本的にこの6つになります。

 

下の3点の、

  • 健康的・文化的な生活
  • なるべく体調が良くなるようにつとめること
  • 少しでも働けるのであれば労働をする

 

これはケースワーカーさんも協力してくれます。

 

障害者でも働けるようなところを探す協力をしてくれたり、少しでも働けるように毎月の自宅訪問の際に体調を気遣ってくれますよ。

 

体調が良さそうであれば、ハローワークや就労支援センターを紹介してくれたり。

 

おそらく、市役所の本音は「少しでも支給額を減らしたい」ということなのでしょう・・・

 

担当のケースワーカーさんにもよりますが、わたしの担当のケースワーカーさんはとても優しく、働くことを無理強いしないので良いケースワーカーさんだと思います。(たまに大きなミスがありますがオエー

わたしも、普通に働いてた頃にように週6でガンガン働きたいのですが、今ではちょっと仕事を詰めただけで抑うつ状態になってしまうので現状維持といった感じですね。

 

何より、主治医から就労不可の診断が出ているので、それを無視するわけにはいきません。

 

半年前ぐらいに、主治医から就労不可の診断が出ているのにも関わらず在宅ワークをしたら酷い抑うつ状態になり、旦那に迷惑をかけてしまいました。

 

それがトラウマでもあるので、働くのは慎重に判断しようかと思っています。

残りの以下の3点はまだ後日お話しますね飛び出すハート

  • ほぼ毎月行われるケースワーカーの自宅訪問の対応
  • 病院にかかる際に市役所へ連絡
  • 僅かでも収入があれば収入申告書を市役所に提出

 

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