忍び寄る(実質)資産課税の影。 | 50代で海外移住。少ない資産で最大限の満足を目指すデフレ投資家 吉村

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忍び寄る(実質)資産課税の影。

 

現在税金は だいたい課税対象の性格ごとに大きく分けて次のようなものがある。

 

収入に対して   所得税、住民税(除均等割)、法人税、法人市県民税(除均等割)

消費に対して     消費税 

一部のものの購入   不動産取得税、自動車取得税

一部の取引に対する  印紙税 登録免許税

贅沢消費に対する   酒税

存在することに対して 住民税の均等割、法人市県民税の均等割

 

財産を持っていることに対する税金は、私が知る限り、

固定資産税と自動車税しかない。

 

どんなに高価な貴金属や絵画、毛皮を持っていても、所有していることに対して税金はかからない。

 

また何億円の預金や投資信託、有価証券を持っていても、利益や配当以外には税金はかかならない。

 

あと資産に対する税金的なものでいえば、私が知る限りではあと2つある。

 

その1

一部の市町村が国保税の課税基準を選定するときに資産割

 

固定資産を持っている人はその評価額に応じて国保税の負担をより求める。市町村によってはこの課税がない場合もある

 

その2

保育園の保育料の算定の時に、「確定申告の収入金額+固定資産税の納税額」で判定する場合もある。

 

収入額が少なくとも固定資産税の納税額が多ければ、お金持ちと認定されて、保育料が上がる場合がある。(これもすべての保育園ではなく、一部分の保育園だけ)

 

 

日本の様々な公共サービスや準公共サービスの料金のうち、お金持ちに多くの負担を求める仕組みの場合は、ほとんどのケース 「収入」だけに目を当てて計算される。

 

例えば 1億円の預金があり、それを食いつぶすだけの生活をしている人の例を考えてみよう。

 

国保税

国保税は1か月3000円程度。年間でも4万円ほどであろう。

減免措置を申請して、ゼロにすることできる。

 

住民税均等割

東京都主税局のホームページによれば、年間所得が35万円以下であれば、住民税の均等割(3500円ほど)さえ、非課税になる。

預金が一億円あっても利息は10万円にも満たない。

均等割さえゼロとなり、住民税非課税世帯となる。

 

住民税非課税世帯の特典

住民税非課税になれば、公営の自転車置き場や公共のスポーツセンターなども低廉な料金

で利用できる市町村もある。

高額療養費の上限額が通常の世帯より3分1程度になる。

 

一方で年収400万円程度のサラリーマンが国保に入るならば、自治体によって計算方法はかなり違い複雑であるが、独身でも約20万円、配偶者や扶養家族がいるならば30万円~40万円の負担になる。

 

通常、1億円の預金というは税金をしっかり払って残りのお金を貯金したものである。

一方年収400万円のサラリーマンは、その400万円に対して初めて税金を払う。

 

国保税の負担は、平等ともいえるし、そうでもないともいえる。

 

そんな中で、「資産」に目を付けた負担増を図る仕組みの準備が進んでいる。

 

そのうちの1つがマイナンバー。

 

介特養や老健(老人保健施設)の料金負担には介護保険のサービスで「資産要件」というのがすでに付加されている。

預金が1000万円以上あると従来受けられていた減免措置が受けられなくなるのである。

 

人によっては、すでに2-3万円の負担増になっているケースが見られる。

 

現在は「預金1000万円以上の口座はありません」と自己申告すれば、それで終わりであった。

 

ただマイナンバーが浸透していく中で、ボタン一つで「あれ、あなたは1000万円以上の銀行預金、おもちじゃないですか」と言われる時代が、近い将来やってくるかもしれない。

 

ちなみに厚生労働者の通達のよると、「うそ申告」が発覚した場合は倍返しという厚生省の通達が京都市のホームページに掲載されていたこともある。

 

1月に10日ほど帰国します。2月には、日本帰国予定はありません。

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