海外法人で日本不動産を所有することは可能か。
本日の面談を通して関係者を通して情報収集した内容をシェアしたいと思います。
「海外法人を設立して日本の不動産を売却して家賃収入を帰属させることはできるか」という質問です。
答えは 「できます」
ただ海外法人であっても日本国内で得る所得に対しては法人税がかかります。
(恒久的施設が無ければ住民税はかからない)
基本的には経費の計算の仕方、減価償却の仕方もいっしょです。
また家賃収入は個人の家賃以外は払う方が20%の源泉徴収の義務が生じます。
これはテナントにやってもらうことは酷でしょうから、
家賃回収の別会社を立てて代行してもうことになるでしょう。
また納税管理人の選定も必要になります。
売り方は譲渡所得税 買い方は不動産取得税と登録免許税などの諸税を払います。
ただ実際に金銭の移動があれば、海外の法人不動産を売却することはまったく合法的なことです。
メリット
海外法人に合法的に家賃収入を帰属させることができる。
デメリット
さまざまな税金と諸経費を払って名義を変更して、原則として家賃収入に対する法人勢は日本法人が所有しているのと同じだけの税金を払うことになる。
メリットとデメリットを天秤にかけて判断することになると思います。
よろしければ最後にワンクリックをおねがいします。
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