みなさん、こんにちは
ゴールデンウイーク終わってしまいましたね(>_<)
みなさんはどのように過ごされましたか?
どこに行くのにも混雑していましたが、お休みは満喫できたでしょうか
疲れは残っていませんか?
大型連休明け、ボーっとしていませんか?
連休明けは事故が増加する傾向にあります。
気持ちを切り替え、運転中は集中して周りへの
目配り、気配りを忘れず安全運転をこころがけましょう
知っていますか?自転車の交通ルール
ここ数年減少傾向にあるものの、
平成24年度の都内での事故発生件数(54,837件)のうち
自転車が関わる事故件数(自転車乗用中)は16,541件と約30%
を占めています
自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっています。
違反をすると罰則が科せられる場合があります。
自転車は車道が原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。
したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則。
歩道に「自転車歩道通行可」
の標識等があるときは歩道を通行することができます。
【罰則】3ヶ月以下の懲役または5万円の罰金
歩道は歩行者優先、自転車は車道寄りを徐行
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行。
【罰則】2万円以下の罰金または科料
安全ルールを守る
・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止
子どもはヘルメットを着用
自転車を運転する児童の保護者は、
児童にヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。
子ども自身が自転車に乗るときは
もちろん、幼児を幼児用シート
に乗せるときも、幼児用ヘルメット
の着用をお願いします。
気軽に乗れる乗り物だからこそ、
ルールをちゃんと守って安全に乗りましょう