ガン保険の節税メリットが変わる?
会社設立のメリットのひとつとして、生命保険を有効に活用して節税できるというものがあります。
つまり、会社名義で生命保険に加入することで、生命保険料をう
まく損金に計上して税金を安くしていくのです。
さらに、役員退職金制度などをつくって、退職金として、満期返
戻金・解約返戻金を受け取るといったことも可能です。
生命保険料がいくら損金計上できるかは、実は、商品によって違
いがあります。
昔は、「全損」といって、全額損金にできる商品が多かったので
すが、今では一部を除き、ほとんどが「半損」(半額損金)と いう取り扱い
になっています。
その意味で、「全損」となる商品は、節税メリットを考えた時にぜ
ひとも活用していただきたいのですが、具体的に言えば、現在 では「ガン保
険」がメインになっています。
しかし、この「ガン保険」もいずれ税制的な取扱いが、全損ではな
くなると、言われてきました。
先日の平成24年2月29日に法人のガン保険についてのパブリック
コメントが出されました。
パブリックコメントとは、公的機関が規則などを制定しようとすると
きに、広く公に、意見・情報・改善案などを求める手続を言います。
簡単に言えば、「法人のガン保険に関して税務見直しを検討しています
ので、国民の皆さんのご意見や改善案などをお聞かせください。」 と意見を
聞いてきているということです。
つまり、これは、いよ
いよ税制改正のための準備段階に入ったということなので
す。
ちなみに、4年前に逓増定期保険の税制改正がありましたが、この時に
は、12月末にパブリックコメントが開始され、2ヶ月後の2月末 に税制改
正という流れになりました。
今回は、どのような流れになるのかわかりませんが、少なくともパブリック
コメントの中では、法人ガン保険
は、今まで全損であったもの が半損へ変更する旨が書かれています。
今まで保険料が全額、経費にできていたものが、半額までしか経費に計
上できなくなってしまうということは、節税の観点からみると、 非常に大き
いです。
問題は、その改正がいつから適用されてしまうのか、ということです。
パブリックコメントでは、平成24年2月29日から平成24年3月29
日までの期間で、意見募集を行なっています。
そのため、今までの取扱から考えてみても、税制改正は、平成24年3月29日 以降であるとの見方がされています。
税制改正自体がまだされたわけではありませんので、もしかすると、平
成24年3月29日以前に契約したガン保険についても半損扱いに なってし
まう可能性もありますが、そうなる可能性は低いということ です。
そうすると、会社でガン保険に加入して節税ということを考えますと、も
う会社を持っている方については、3
月中に保険加入をご検討いた だくのが良いということになります。
また、これから設立をお考えの場合は、3月中に会社を設立し、ガン保険加入をご検討いただくとより
大きな節税メリットを得られる可能 性が高くなります。
もちろん、節税だけを考えて、会社設立をするべきではありませんが、より大きなメリットを得たいという場合には、このタイミングで考え てみられるのもよろしいかもしれません。
これから起業される方、すでに会社設立をしていてこれからガン保険の
加入を考えられている方は、お気軽にご相談ください。
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今回は、どのような流れになるのかわかりませんが、少なくともパブ