ガン保険の節税メリットが変わる? | 行政書士×社会保険労務士 寺内正樹の「起業→企業」への道

ガン保険の節税メリットが変わる?

会社設立のメリットのひとつとして、生命保険を有効に活用して節税できるというものがあります。
つまり、会社名義で生命保険に加入することで、生命保険料を
う まく損金に計上して税金を安くしていくのです。
さらに、役員退職金制度などをつくって、退職金として、満期
返 戻金・解約返戻金を受け取るといったことも可能です。


生命保険料がいくら損金計上できるかは、実は、商品によって
違 いがあります。
昔は、「全損」といって、全額損金にできる商品が多かったの
で すが、今では一部を除き、ほとんどが「半損」(半額損金)という取り扱い になっています。


その意味で、「全損」となる商品は、節税メリットを考えた時に
ぜ ひとも活用していただきたいのですが、具体的に言えば、現在では「ガン保 険」がメインになっています。


しかし、この「ガン保険」もいずれ税制的な取扱いが、全損では
な くなると、言われてきました。
先日の平成24年2月29日に法人のガン保険についてのパブリッ
ク コメントが出されました。
パブリックコメントとは、公的機関が規則などを制定しようとする
と きに、広く公に、意見・情報・改善案などを求める手続を言います。


簡単に言えば、「法人のガン保険に関して税務見直しを検討していま
す ので、国民の皆さんのご意見や改善案などをお聞かせください。」と意見を 聞いてきているということです。


つまり、これは、いよ いよ税制改正のための準備段階に入ったという
ことなので す。
ちなみに、4年前に逓増定期保険の税制改正がありましたが、この時
に は、12月末にパブリックコメントが開始され、2ヶ月後の2月末に税制改 正という流れになりました。


今回は、どのような流れになるのかわかりませんが、少なくともパブ
リック コメントの中では、法人ガン保険 は、今まで全損であったものが半損へ変更する旨が書かれています。
今まで保険料が全額、経費にできていたものが、半額までしか経費に
計 上できなくなってしまうということは、節税の観点からみると、非常に大き いです。



問題は、その改正がいつから適用されてしまうのか、ということです。

パブリックコメントでは、平成24年2月29日から平成24年3月
29 日までの期間で、意見募集を行なっています。
そのため、今までの取扱から考えてみても、税制改正は、
平成24年3月29日以降であるとの見方がされています


税制改正自体がまだされたわけではありませんので、もしかすると、
平 成24年3月29日以前に契約したガン保険についても半損扱いになってし まう可能性もありますが、そうなる可能性は低いということです。


そうすると、会社でガン保険に加入して節税ということを考えますと、
も う会社を持っている方については、3 月中に保険加入をご検討いただくのが良いということになります。


また、これから設立をお考えの場合は、3月中に会社を設立し、ガン
保険加入をご検討いただくとより 大きな節税メリットを得られる可能性が高くなります。


もちろん、節税だけを考えて、会社設立をするべきではありませんが、
より大きなメリットを得たいという場合には、このタイミングで考えてみられるのもよろしいかもしれません。


これから起業される方、すでに会社設立をしていてこれからガン保険
の 加入を考えられている方は、お気軽にご相談ください。


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