お客様の声は宝物 ー 年金の対象になってもドクターは教えてくれず、受給できる時期を逃しました | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

 

 

おはようございます!

 

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日の記事、No1,673です。

 

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今日は、私たちの宝物

【お客様の声】

をご紹介します。

 

 

 

最近お届けいただいた

アンケートはこちら。

↓ ↓ ↓

 

 

 

では本文で、

今回頂戴したお客様の

ご意見を紹介いたします。

ただし一部文意を変えず

表現を加工している

箇所があります。

 

 

 

あらかじめ

ご了承くださいませ。

 

 

 

ではどうぞ。

 

 

 

 

■■アンケート本文■■

 

■満足度
10点/10段階

 

 

 

 

 

■御依頼前にお困りだった

こと・不安だったことは?
 

(お客様)

ちゃんと通院して年金受給の

対象になってもドクターは教えて

くれず、受給できる時期を

逃しました。生活苦だったにも

関わらずあとからその事実を

知り、どこに相談して良いか

わからなかった。

 

 

 

 

■「山陰松江しんじ湖社会保険

労務士事務所」を選んだ決め手は?
 

(お客様)

人伝てに事務所のことを聞いて

連絡したらすぐ返答があって、

「ここだ」と思った。

 

 

 

 

 

■こんなところが良かった!と

感じられたことなどご意見どうぞ

(お客様)

親身に話を聞いてくださって、

説明もわかりやすく、

話もしやすかった

 

 

 

 

 

■手続でお困りの方へ

私たちを紹介したいですか?
 

(お客様)        
たぶん紹介する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ー 本文は以上です。

 

 


 

 

■■ 私たちより ■■

 

 

 

 

数年前にご自身でお手続を

され既に権利を得ておられた

ものの、当時の手続に漏れが

あったお客様でした。

 

 

 

それは何かと言うと。

「遡って受給できたのに、

その手続をしなかった」

と、いうものです。

 

 

 

 

 

 

障害年金の手続には

2通りあります。

「障害認定日請求」と

「事後重症請求」。

 

 

 

「障害認定日請求」は

初診日から1年6ヶ月経過

した頃の診断書で認定を求める

手続です。年単位で権利が

遡れば、最大5年分を一括で

受け取ることができる。

 

 

 

「事後重症請求」は、

初診日から1年6ヶ月経過

した頃はそんなに悪くなくて、

その後悪化した場合の手続。

過去には遡らないので、

将来に向けてのみ権利を求める

ものです。支給対象は、

手続実行の翌月分から。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらのお客様は、

先に行った手続で障害認定日

請求が実は可能な状態でした。

 

お客様保管の過去資料を

参照して、社労士でも

わかるレベル。

 

 

 

 

なのになぜ当時、

事後重症だけ実行したのか?

その判断に、手続のことを

あまりご承知でないドクターが

どう関係しているのか...

役所の案内が不足してたのか...

本人さんがよく理解しないまま

実行されたのか...

 

 

 

それを当時ちゃんと

教えてくれてたら!

キーーーー!って

ことなんです...

 

 

 

 

 

 

でも、当時の詳細はもう

わかりません。

 

 

 

 

 

だから、あえて冷静に

割り切って、これ以上

利益を損ねないように

なんとかするだけ。

 

 

 

 

 

そしてこのやり直し

手続ではネックになる

ことがひとつある。

 

 

 

 

 

それは、もとの手続の際に

“なぜ認定日請求しないのか?”

をマークする箇所で、

何を選んだか。

 

 

 

 

ネックになるのは、

選択肢が3つある中で、

「初診日から1年6ヶ月頃の

状態はそこまで悪くなかった」

をマークしている場合。

 

 

 

 

あらためて障害認定日請求を

するということは、過去の

申告や理屈とは合わないことを

するワケです。

 

 

 

審査する側からすれば、

「あなた、先に行った手続で

障害認定日頃に悪くなかった

って自分で申告してますよ」

ということはたしかに

言えるから。

 

 

 

 

そうなると、

それを覆すとか、

(それなら仕方ないですね)

と認められる何らかの

ロジックが必要。

 

 

 

 

 

 

こういう背景があるので、

念のためとして当時の記録を

全て取り寄せて確認しました。

何にマークしていたかを知る

必要があるからです。

 

 

 

 

 

そしてそれを入手した上で、

あらためて障害認定日請求を

実行したものです。

 

 

 

 

 

結果的には遡って

認定され、年単位で

取り戻すことができました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実は、こういう

権利漏れのケースは、

あります。

 

 

 

 

 

 

 

 

社労士や手続に詳しい

支援者が介入していれば

起こることはないとは

思いますし、仮に介入を

受けて漏れがあれば

損害賠償ものです。

だから、おそらく

大丈夫でしょう...

 

 

 

だけど、独力でされた

個人のは、念のため注意

しておかれる方が良いと

ご提案したい。

 

 

 

 

たしかに、ロジックを

整理し直して請求をやり直して

そして認定されれば、権利

そのものはいくらでも

遡ります。

 

 

 

 

 

だけど、年金の支払いに

反映するのは5年が限度。

受け取れる現金は、時間が

経てば経つほど消滅する。

つまり、手続実行が遅れるほど、

生涯で受け取れるであろう

年金は消えるのです。

 

 

 

 

ドクターはそういうのを

おそらく知らなかっただけで、

意地悪ではない(たぶん)。

 

 

 

 

じゃなかったら、

私のような第三者が出向いて

診断書をお願いした時に、

わざわざ個室に呼んで

カルテを全部見せながら

説明なんかしてくれません。

 

 

 

 

 

これからも定期的に

診てもらうところなんで、

ぜひぜひ穏便にされて

くださいねー。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご自身でお手続されたけど

(何か漏れてないよね...)

といったご懸念がありましたら、

ぜひお早めにご相談

なさってください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害年金お手続情報は

ぜひ弊所まで。ニコニコ

 

 

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本日は以上です。

 

 

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

またお目にかかりましょうバイバイ

 

 

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