現行の「受診状況等証明書」には、欠陥があります。 | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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【今日のお題】

~現行の「受診状況等証明書」

には欠陥があります。~

 

 

おはようございます。

社労士の松原です。

   
   

タイトルからすると

役所の悪口を書いている

かのように見えますが、
全くそうではありません。

   
  
 

 

現行様式の一部に、

見る人によって、

解釈が分かれる仕様に

なっている部分があるので、

指摘するものです。
   
   

   

書き方をきっちり決めて

読み方も統一しておけば、

   

 

   

 

作成する医師も

提出する請求者も

受付をする担当者も

審査をする担当者も

   
混乱しないと思っての

 

投稿です。

お付き合いください。

   
   

本文。

   
   

「受診状況等証明書」はこれです。

   
   

障害年金の請求の際、

初診日の年月日を証明

するため提出する

書類です。

   
   

指摘する部分はここです。

   

大事なところなんです。

   

この書面の発行を受けた

医療機関の前に、因果関係の

ある別の医療機関を受診した

記録が認められるか否かを

問うている部分です。

   
   

ここに、

「前にもどっかで診て

もらってたようだ」という

証明を受けた場合は

初診日が遡ります。

   
   

ほんで、遡って遡って

最古まで遡った受診日が、

請求する際の初診日に

なります。   

   
   

この欄で確認する趣旨は、

「受診状況等証明書を

発行した医療機関において、

前医受診が確認出来る場合、

前医受診の事実を知った

のはいつなのか」です。

   

   
   

なぜこの点の確認が

必要かというと、

「障害年金を請求する

相当過去に本人が別の

療期間の受診経験を申告

いたとしても、当時

本人が障害金の受取りを

意識していとは

考えにくい。だから、

この当時の本人の初診日

申告は確かなんでしょう。」

という解釈が成立するか

しないかで重視される

部分だからです。

   

   
   

初診の医療機関が廃業

しているとか、存在して

いるけど記録が何もなく

初診日の証明が難しい

場合でも、本人の申告

する初診日を認めますよ

という運用を行うための

欄です。

   

 

初診日証明が難しい

方にとっては救済とも

言えます。

      

    

   

というように趣旨は

真っ当です。

けど、様式はちょっと

わかりにくいです。

   

現行はこうなってます。

   

でも実務をすると、

本当はこうなってる方が
わかりやすいんです。↓

   

    

違いがわかるでしょうか。

   
   

    

     

     

近々請求手続を

予定している方で、

    

受診状況等証明書の発行を

受けた医療機関より前に

請求傷病での受診がなく、

   
   

かつ

   
   

   

この欄の「無」にマークが

入ってない場合、

    

役所の窓口でツッコミ

受け、請求を受けてもらえ

ないかもしれません。

    

    

   
   

解説は明日します。

   

どんな風にツッコミ受けて、

   
   

う応答すればいいか 

という点もお伝えします。 

   
   
   

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社会保険労務士行政書士松原事務所
松原 智治
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