子どもがいない場合の相続人って知ってますか? | ハーモニカ行政書士ナカミチ遺言相続成年後見 スペシャリストへの道

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ハーモニカを愛する自称情熱系行政書士の成長日記です。

こんにちは。


あっという間に3月ですね。


1,2月は毎月岩手県に研修講師で行ったり、

なかなかハードな日々でした。


引き続き3月も課題を一つずつクリアしながら

頑張りたいと思います。


さて、みなさんは、

子どもがいない夫婦の相続人が誰か

知っていますか?


セミナーなどでクイズとして出していますが、

半分ぐらいの人が、

子どものいない場合に、もし夫や妻が亡くなった場合

「配偶者が全部相続できる」と思っています。


が、不正解です。


たまたまクイズに正解した人もいると思うので、

正確にわかっている人はさらに少ないと思います。


実は、子どものいないご夫婦のケースが

一番相続手続きのご依頼が多いです。


それだけ、手続きが困難になりやすいのです。


にも関わらず、遺言のご依頼が多くはないケースでも

あります。


「配偶者が全部相続できる」ものだと思い込んでいるからです。


正しい知識がなかったがために

このような状況になっているのです。


しかも、必要な知識は、最小限でも十分ですが、

その知識がないのです。


ですから、最終的に遺言を書くかどうかとか各自の

判断に任せるとしても、

「知っていたら対策したのに~」という状態だけは

避けて欲しいなと思います。


このようなケースで、

相続が発生してからご依頼いただくケースでは

皆さん上記のような発言をされます。


ですので、ぜひぜひ一度、

遺言セミナーに参加することをおススメします。


正確な相続人の知識を得るだけでも

知らない人とは雲泥の差になると思います。


次回は、3月18日(火)午前10時~

4月は、15日(火)午前10時~。


ちょっと成年後見業務に割いている時間が多いですが、

やっぱり遺言・相続のこともきちんとお伝えしてきたなと

思う今日この頃です。