マイホームを買うときは相続について考えるとき | ハーモニカ行政書士ナカミチ遺言相続成年後見 スペシャリストへの道

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ハーモニカを愛する自称情熱系行政書士の成長日記です。


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こんにちは。



蓼科コンサート記事から10日ぶりですね。


その間、出版記念パーティーでハーモニカを

吹いたり、デイサービスでハーモニカを

吹いたり、ハーモニカだらけの感じでしたが、

本業の遺言・相続のご相談やご依頼も

色々と受けております。


そんな中、

日本人というのは、

「うちはたいした財産ないので」とか

「土地しかない」とか

非常に控えめ発言をしながらも

不動産という立派な財産を

お持ちの方が多いです。


実は、その不動産が相続などの

場面でネックになり、

なかなか話がまとまらなかったり

大変な思いをされている方が

ご相談者のほとんどです。


そして、その中で

特に最近僕が気になっているのが

不動産を購入する際、

建物を建てる際に誰の

名義にするかです。


そのときにローンを組む関係で

5、60代の親と

20、30代の息子さんなどが

共有名義にして、ローンを組むことが

多いようです。


中には、親と娘さんの旦那さん(お婿さん)名義に

している方もいらっしゃいます。


その方がローンを組みやすく、

だからこそ不動産を手に入れやすい

ようなのですが、

あとあと問題があります。


まず、親側の認識として

単に名義を借りただけだから

いつでも名義を戻せると

思っている方がいます。


ですが、

小学生が筆箱に名前を書くのとは

違うのです。


いったん、名義を他の人にしたら

変更するには

たとえ家族・親戚でも

贈与するか(贈与税は高い!)、

売買するか(実際の相場に近い額で取引する必要がある)が

基本的に必要で、しかも契約ですから相手の

合意が必要になります。


ですから、不動産を購入したときに

仲が良くてもあとで仲が悪くなってしまった場合には、

名義を変更するのは困難です。


ですので、相手の共有部分は、

親が遺言書いても自分の持ち物じゃないので

コントロールはできないのです。


そこを「私のものなのに」と

嘆く人が多いです。


それから、息子さんでも、お婿さんでも

そうですが、その人を共有名義にした理由が、

ローンの組みやすさとともに、

後継ぎ・将来介護などをしてくれる予定の人として

選ぶ場合も多いです。


しかし、その後の家族の環境や関係の

変化で、面倒を見てくれると思った人と

疎遠になり、違う人が親の面倒を見るというケースが

目立ちます。


ですが、やはり疎遠になった人の持分は、

相変わらずその人の持ち物なのでどうにも

なりません。


そして、相続のときにも揉める原因になるのです。


だからこそ、マイホームを買うときに

共有名義の意味や、

将来相続が発生したときにどういう

可能性があるのか良く考えて

マーホームは購入すべきだと思います。


「夢のマイホームを買うときに、縁起の悪い相続の話なんて」とか

「ローン組みやすいからいいじゃん」とか思われる方もいると

思います。


ですが、大抵の方は、

マイホームを買う場合

それが特に一戸建てである場合は、

自分の代のみならず、

子ども世代に引き継がせたい、

場合によっては、孫の世代までという方も

多いと思います。


現に、せっかく手に入れた土地なので

相続しても売らないで欲しいとか、

血縁関係のある人に引き継いで欲しいと

いう強い気持ちをお持ちで遺言をかかれる方も

多いです。


また、あんまり不動産に執着のない方は、

賃貸という選択をすることが多いかと思います。


ですので、

マイホームを買うということは、

次の相続まで考えた上での

一生に一度の大きな買い物と

考えることこそ、買う方の意思に沿うことに

なるのではないかと感じています。


一番いいのは、親御さんご自身の名義にして、

あとは、その後の家族関係の変化に応じて

遺言書でコントロールしていくことなのではと

僕は思います。


このようなことを、不動産会社さんや、ローンを組む

金融機関さんが言うことはあんまりないと思います。


相続は相続が発生したときに

専門家に相談してもやや手遅れのことも

多いです。


病気と一緒で

早期の診断が大事です。


ですので、マイホームを購入するときに

気軽に法的部分の相談を受けるような

それこそ、街の身近な法律家に

なれたらいいなと思います。



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