遺言がいらない場合 | ハーモニカ行政書士ナカミチ遺言相続成年後見 スペシャリストへの道

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こんばんは。


今週末の300B閉店が近づくにつれ

「300B閉店」で検索して僕のブログに

辿り着く人が増加。


愛されてた店なのですね。

最後の3日間はすでに予約で満席だそうです。

閉店に伴い、僕のブログは

アクセス数増加の特需を受けています(笑)


さて、そんな感じで訪問者が多い時にこそ

遺言の記事を。


昨日の夜、1時に事務所から帰宅し、

今朝5時起きで、週1回の朝食交流会に

行ってきました。


今日は、僕が10分間のプレゼンをする日で

自分のビジネスについて話をさせていただきました。


あとで、いただいたアンケートの多くを

まとめると、

「具体的に遺言をどのような場合に書いた方がいいのか」

という趣旨の物が多くを占めていました。


で、帰りの電車で考えました。


「書いた方がいいケースはたくさんある」

だから説明しきれない。


では、遺言がいらない場合は?


遺言を書かなくても相続手続きに

支障がほとんどないと言い切れる場合は

一つしかないことに気付きました。


それは、

「相続人が一人しかいない」

かつ、

「その人以外には財産をあげなくていい」と

思ってる場合です。


この場合は、遺言を書かなくても

亡くなる側の人の希望も満たされているし、

相続人は、争う相手もいないからです。

なので、これ以外の人は

遺言について考えた方がいい!

というのが僕の結論です。


で、さらに言えば、

相続人が誰になるのか?

自分の相続人は一人なのか?

って正確に分かってるのも

法律科目がある資格試験を受けた人ぐらいだと

思います。


ということで、自分や自分の家族が

遺言なくてほんとに大丈夫なのか。

一度調べた方がいい人がほとんどだと

言えます。


ということで、

ぜひぜひ、遺言セミナーに

参加されることをおススメします!


次回の

初歩から分かる!遺言セミナー

「遺言のすすめ」は、7月15日(金)午前10時~12時です。


300Bの予約と同じく早い者勝ち!

奮ってご参加ください。

詳細はhttp://www.nakamichioffice.com

をご覧ください。


夜がよいという方は

7月22日(金)午後7時からの

「新婚夫婦のための法律セミナー」も

面白いのでぜひ!

それでは、帰ります!




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