最高裁判所裁判官国民審査 | ハーモニカ行政書士ナカミチ遺言相続成年後見 スペシャリストへの道

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ハーモニカを愛する自称情熱系行政書士の成長日記です。


明日は、選挙ですね。あんまり政治ネタとか書きたくないのですが、今日は特別なこともないので少し書こうかなと。


衆議院選挙はマスコミもうるさいですし、どの党もその場だけの人気取り的で

うんざりなので、投票に行く気すらうせていますが、同時に行われる最高裁判所国民審査を今回は真面目に考えようと思ってます。


裁判官は憲法76条でその独立性が保障されていてますし、司法試験受かって司法修習も終えた人から選ばれるので、我々国民は手出しできません。

だけど、それだと国民主権が損なわれる恐れがあるというので、

「任命後初めて行なはれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後

十年を経過した後初めて行なれる衆議院総選挙の際さらに審査に付し、その後も

同様とする。」(憲法79条2項)ということで、およそ10年に一回は国民に審査されることになってます。


これは最高裁のみですが、最高裁で出された判決とかはほぼ絶対的ですし、違憲判決なんか出たら、その後国会は必ずその法律を改廃してる(と思います)ので実質的に最高裁の裁判官は強力ですね。

裁判員裁判が始まりましたが、あれも国民が参加するのは一審で、最高裁までいってしまえば最高裁の裁判官が決めるのですから。だから、裁判官に一般市民が物を申すほとんど唯一の機会と言えます。


まあ、私が誰に×をつけようが9割以上の人は国民審査の欄は白紙(罷免を望まないということ)にしているのが現状なので、罷免される裁判官が出るとは考えられません。だけど、せっかく行政書士という法律家になって最初の選挙ですし、今回は選挙公報の裁判官のページをよく読んで記入しようと思います。


それにしても、久しぶりに憲法の条文というものをじっくり見た気がします。

受験時代は完全に暗記していて、自転車に乗りながらも、歩きながらもいっつも

心の中で唱えていましたが。


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