昨日、亀岡の事故の判決が出ました。



5~10年の求刑に対して出たのは


5~8年と少ないし、そもそも


危険運転が適用されなかった時点で


かなりの違和感を感じていました。



遺族の方も納得は出来なくとも、


判決によって、区切りを付けなければ


ならないと思っていたのだと思いますが、


これでは到底区切りを付ける事は


出来ないと思います。



そもそも今の法律は歪んでいて、


他の犯罪の場合は常習性があると


刑が重くなりますが、道路交通法は


無免許運転を繰り返ししていると、


運転技術があると言う解釈になって、


無免許という事は関係無く、


危険運転致死傷罪の要件である


「運転技術が無い」という事に


該当しなくなってしまいます。



これは今の運転免許制度や、


自動車学校などの否定にも


繋がる事で、見つからなければ


良いという事を助長する、危険性


があります。


免許が無くても腕が良ければいいって


「ブラック ジャック」か!