昨日、亀岡の事故の判決が出ました。
5~10年の求刑に対して出たのは
5~8年と少ないし、そもそも
危険運転が適用されなかった時点で
かなりの違和感を感じていました。
遺族の方も納得は出来なくとも、
判決によって、区切りを付けなければ
ならないと思っていたのだと思いますが、
これでは到底区切りを付ける事は
出来ないと思います。
そもそも今の法律は歪んでいて、
他の犯罪の場合は常習性があると
刑が重くなりますが、道路交通法は
無免許運転を繰り返ししていると、
運転技術があると言う解釈になって、
無免許という事は関係無く、
危険運転致死傷罪の要件である
「運転技術が無い」という事に
該当しなくなってしまいます。
これは今の運転免許制度や、
自動車学校などの否定にも
繋がる事で、見つからなければ
良いという事を助長する、危険性
があります。
免許が無くても腕が良ければいいって
「ブラック ジャック」か!