法律相談「法律クイズ~生命保険の受取」
20歳以上の男女8割が加入する生命保険。受け取りにもルールがある。
こんな時、保険金は受け取れるのか
をクイズ形式で紹介。
1・受取人が死亡した場合・・・受け取れる
被保険者の父が亡くなる前に、受取人の母が亡くなった場合、
受取人だった母の相続人全員が受取人に。保険金請求権は3年で消滅。
本来は、契約者が受取人の変更を事前に行う。
これは、契約者の意向で受取人の同意なく変更できるのが原則。
夫が契約者で、母が受取人の場合、契約者の意向で、受取人を愛人に変更ができる。
マジかい
すると、カメラが・・・
宮迫さん「何で抜いてんねん今
このタイミングで何で抜いてんねん![]()
グンッと寄ってくるな
愛人なんかおらんからな
グンッと寄ってくるな
」お約束![]()
![]()
2・保険金は長男のもの?3人で分ける?
遺産は遺言で「全て長男に与える」とあっても、一部を遺留分としてもらうことができる。
これ知らなかった。今回のケースは3兄弟で、生命保険金の受取人が長男。
判定・・・長男のもの
相続の場合、父から息子に財産を引き継がれる。
生命保険は、保険会社から支払われる。父の財産を分けるのではない。
相続放棄しても、生命保険金だけ受け取り可能。生命保険金は受取人自身の財産。
保険金は、「ある意味」遺産じゃないんだね。
気になったトーク
毒舌・北村弁護士
貴理子さんが東吾くんと結婚した事を報告した時
東野さん「貴理子さんは3年で離婚。」貴理子さん「決まってない
」
東野さん「北村先生とゴルフ
しながら(北村先生が)「もって3年」」予言しとる・・・(・・;)
菊地弁護士が、佐渡島トライアスロンに挑戦したが、
ゴール手前10kmで、脱水症状でリタイア。
リタイアした事は、トライアスロンのサイトで知りましたが、
こういう結果だったことはビックリしました。
結果報告の時・・・
宮迫さん「そこまでしてチャレンジする
」
菊地弁護士「自分を限界まで持っていく。その過程ですごく自分が
「今、生きてる」生きてる価値を実感。」深イイ~。![]()
東野さん「すごいですよ。このロマンチックなお話を、昨日ゴルフ
しながら、
北村先生は「バカじゃないですか
」」オイッ
Σ(゚д゚;) 宮迫さん「最低
」
北村弁護士「頭おかしい
脱水症状で運ばれる。
もうちょっと間違えたら死んでるんですよ。そこまでやる意味あります![]()
普段生きてて、一所懸命生きてれば生きてる実感。
そんな事するの頭おかしい
正直思った。」感動台無し
Σ\( ̄ー ̄;)
ゴルフ場で毒舌吐く様子、見たくなった・・・。(-"-;A
ある意味人間じゃない
KABA.ちゃんの頭・・・東MAX「カマキリの卵」写真と比べたら、似てる・・・![]()
KABA.ちゃん「ダメ
」松坂くん「イヤ・・・いいんじゃないですか」引いてるよ・・・![]()
宮迫さん「KABA.ちゃんどんな感じ
」希林さん「種類が別の感じ」
そう
ある意味人間じゃない。
つづく