駐車場を税込契約で収入を得ている人が対象。


今まで駐車場料金(税込)をもらっていて収入が1000万以下だった為に免税業者だった為、納税せず益税としていた人が、インボイス制度の導入により、基本消費税を支払わなければならなくなる令和5年10月1日〜


免税になることは可能だが、インボイスが発行できない為、仕入れ税額控除を受けたい法人なんかは「免税業者だから消費税払わなくていいよね」となり税抜で支払うことになり収入が減る。


個人で駐車場を借りてる場合も、消費税は表立って請求できなくなりますが、令和3年4月1日から再開された総額表示のもとでは、賃料は消費税を含む総額で表示されるため、立地や広さで周辺の駐車場と比べ競争力があれば、従前の税込賃料と同様の水準で料金設定することもできるので。


11000円なら「税抜11000円です!」というか、「値上げして11000円です」といえばいいだけだか、難しいので課税業者になってもらう必要がある。


どのみち手取りは減るが、課税業者になって税込でもらい、簡易課税(不動産ならもらった消費税の40%を納税)を支払ってなることが1番簡単でいいのでは、と思う。

 登録申請は令和5年3月31日までに!


ちなみに今まで1000万以上の収入があっても1部屋につき1台以上確保して、且つ空車があっても外部貸しをしてなければ免税業者になれていたということも知っておくといい。