法からたどってみると、日本の学校教育法第九二条に「大学には、学長、教授、准教授(旧・助教授)、講師、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。」と規定されている。”置かなければならない”のです。大学の教授職といった場合には、正教授を指すことが多いが、助教や講師等の職階を含む教員集団全体を教授職と呼ぶこともある。
ウィキペデイアから引用すると、教授には、主任教授・専任教授・特任教授・客員教授・招請教授・臨床教授などが紹介されているが、主任教授は、学部もしくは学科(研究科・専攻科)の責任者として規定され、専任教授は、研究もしくは教育に専念を行う教授職、以上が正規職員としての教授であって、先に列挙した教授は非常勤職員とのことが多い。これらの他に、名誉教授や院外教授などの呼称がある。
また、大学設置基準という文部科学省の省令(学校教育法の第3条、第8条及び第142条の規定に基づく)によると、その14条に、
教授となることのできる者は、以下の条件に該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者と規定している、その条件は、1.博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者、2.研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者(これは例外規定か?)、3.学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者、4.大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者、5.芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者、6.専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者、とされ、意外と例外規定が多い。
ちなみに、yahoo知恵袋によると、日本の教授は、大学教員つまり、正規の教授が59,173 人だそうです。