先日イチゴ狩りではしゃいできた、石井です。
30分間おなかいっぱい食べてきました(笑)
前回の続きです。
前回は処方せんの『用量』についてお伝えしました。
詳しくはこちらです。
『医薬品名』はついてはこちらに書いてます。
今回は『用法』と『日数』に行きましょう。
まずは『用法』ですね。
これは、いつくすりを使うかっていう指示です。
例えば、
『1日1回』とか、
『1日3回』
という具合に書いてあります。
あとは症状のあるときに使う指示が書いてある場合があります。
例えば、
『頭痛時』とか、
『便秘時』
といったものです。
これを頓用(頓服)なんて言い方をします。
ごくまれですが、ドイツ語の略語で書かれていることもあります。
『3×n』・・・1日3回毎食後
『v.d.s』・・・寝る前
他にもありますが、興味がある方は薬局に行って聞いてみてください。
それから『日数』についてです。
これはおくすりを飲む期間が書かれています。
『90日分』や、
『100日分』
と書いてある処方せんも珍しくありません。
基本的には、医師の判断に基づいて日数が決められています。
ただ、日数に限度がある場合もあります。
例えば、
『新薬』や
『向精神薬』には、日数制限があります。
こればっかりは、14日分や30日分までしか出せません。
詳しくはこの辺に書いてあります。
第10 厚生労働大臣が定める注射薬等(掲示事項等告示第10関係)
1 保険医が投与することができる注射薬としてインスリン製剤等を定めたものである。
2 投薬期間に上限が設けられている医薬品
(1) 投薬量又は投与量が14日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬として、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定する麻薬等を定めたものである。
(2) 投薬量又は投与量が30日分を限度とされる内服薬及び注射薬として、アルプラゾラム等を定めたものである。
(3) 投与量が90日分を限度とされる内服薬として、ジアゼパム等を定めたものである。
(4) 投与期間に上限が設けられている麻薬又は向精神薬の処方は、薬物依存症候群の有無等、患者の病状や疾患の兆候に十分注意した上で、病状が安定し、その変化が予見できる患者に限って行うものとする。
そのほか、当該医薬品の処方に当たっては、当該患者に既に処方した医薬品の残量及び他の医療機関における同一医薬品の重複処方の有無について患者に確認し、診療録に記載するものとする。
こんなところでご理解いただけましたか?『医薬品名』、『用量』、『用法』、『日数』についてお伝えしました。
処方せんの話は、もうちょっと続きます。
今日もたくさんいいことがありますように。
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