連休期間だけど無事に仕事を終えることができた、石井です。
周りの協力もあり、スムーズに行きました。
明日から3日間は、忙しくなる予定(汗)
前回の続きです。
前回はこちら→『処方せんを眺める』
飛び飛びになり、申し訳ありません。
処方せんの日付の話でしたね。
『交付年月日』とあります。
処方せんを交付した日、つまり医療機関に受診した日を指しています。
その隣の欄にこんな記載があるのをご存知でしたか?
『処方せんの有効期間 特に記載のある場合を除き、交付の日を含めて4日以内に保険薬局に提出すること。』
これってどういうこと?
自分も1番初めに見たとき、理解ができませんでした・・・
例えば、4月30日に病院へ行き処方せんをもらいます。
当然ですが、処方せん交付日は、
『平成26年4月30日』
となります。
では、この処方せんはいつまで使えるのでしょうか?
先ほどの『交付の日を含めて4日以内』から数えると、
『4月30日』
『5月1日』
『5月2日』
『5月3日』
の4日間使えます。
ですので、
『いつもと同じ薬だから、連休明けにもらいに行こっと』
だと、処方せんの有効期限が過ぎていて、再度病院へ行き、再発行の手続きをしなくてはなりません。
また、5月3日は『こどもの日』で祝日です。
おそらく多くの薬局は休みです。
自分の勤めている薬局もお休みの予定にしています。
なので、4月30日に処方せんをもらった方は、『4月30日』、『5月1日』、『5月2日』の3日間のうちにお薬をもらいに行ってください。
『忙しくて薬局に行く時間がない!!』
そんな方もいらっしゃると思います。
では、とっておきの裏ワザ(?)をお教えします。
それはまた次回に。
今日もたくさんいいことがありますように。
読んでいただきありがとうございますっ!!
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