あと1週間で、国民年金の特例制度が終了!使うべき人は急いで! | 40歳から始める~人生とお金のリュクスセオリー ♡東京・九段下

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早いもので、この9月30日に、国民年金に設けられていた

期間限定の特例制度が終了。

 

どのような特例制度かというと、

納めていなかった国民年金の保険料を

過去5年遡って納められる制度です。

 

後納」制度といいます。

 

本来は国民年金の保険料というのは、

2年前のものしか後から納められません。

 

それが、平成27年10月からの3年間に限り

5年遡ることを認められていたというわけなのです。

 

 

と、ここで、

「それのどこがいったいメリットなの~??」という方もいそうです。

 

過去に何度か、

「国民年金の保険料、払わなくちゃいけないんでしょうか?」と

ご相談でおっしゃる方もいらっしゃいました。、

「払わなくてすむなら、何も後から払わなくていいじゃない」、

そう思う方がいて不思議はありません。

 

ところが。

 

「過去払っていなかった国民年金保険料をなんとか今から払うことってできないんでしょうか?」

というお尋ねも意外と多いのです。

 

そうお尋ねになった方々の目的は

「納付することで、受け取る年金額を増やしたいから」です。

 

公的年金の受け取りは、終身、つまり、

基本的に生きている間ずっとです。

 

これは、今販売されている個人年金保険と大きく違うところです。

(以前は終身で受け取れる個人年金保険商品も結構ありましたが、

 今は激減しています。

 今は、10年間や15年間だけの有期年金が主流)

 

 

では、この後納制度を使って後納したとき増える年金額は?

 

現在の受給額をもとに計算すると、

1か月分の後納につき、

受け取り年金額が1,624円増えます。

 

「えっ、たった1,624円・・・」

とがっかりすることなかれ。

 

例えば平成26年度分を遡って納めるときの

後納保険料は1か月分15,590円。

 

公的年金を10年受給すると

もうモトは取れてしまいます。

 

ましてや、人生100年時代といわれるほど

寿命は延びている時代

冒頭で述べたように、

公的年金は”生きている限り受け取れるお金”です。

 

 

受給開始年齢が後ろ倒しにされる可能性もないとはいえない公的年金ではありますが、

それでも10年以上受給する可能性がある人は多いはず

 

「受け取る年金を少しでも増やしたいから今から納付したい」

そう思ったときには、時すでに遅し、という可能性もあります。

 

先ほどのお尋ねをおっしゃった方々も

この特例制度でさえ、

「えっ!過去5年しか払えないんですか!」とがっかりされたほどです。

 

できるときに納付しておく、というのもひとつなのです。

 

 

公的年金の重要な機能のひとつは、

「長生きしたらどうしよう」というまさにそこに備える”保険”だからです。

 

 

ちなみに。公的年金制度が将来機能するかという不信感から年金保険料は払わないという声も耳にします。これについては、語りたいこともたくさんあるので、また後日書いてみたいと思います。

 

 

いずれにしても、未納の保険料があって、

遡って納めたいと思う人は、今回はあと1週間がチャンス。

(”今回は”と書いたのは、

 また、このような特例があることに期待を込めて)

 

制度的には9月30日となっていますが、

30日は日曜日なので、実質的には28日までです。

 

思い当たる人は、週明け、すぐに手続きをとってくださいね!

手続きの詳細は、こちら日本年金機構のホームページから。

 

 

私は関係ナイワと思った人も、ぜひこの機会に

本当に”未納がないか”確認してみるのもひとつですね。

 

 

ちなみに、ややこしいのですが、

この「後納制度」は、

過去に何も納付も手続きもせず「未納」となっている方が対象

 

手続きをして「免除」対象となっている方や

「学生納付特例」となっている方は

「後納」ではなく「追納」というまた別の手続きとなりますので

ご注意ください!

 

 

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