贈与の相互関係


AがBに財産を贈与した場合、どちらにどのような税が課されるでしょうか?

通常は、財産をもらったBに贈与税が課されると考えますよね。

税の世界は実はそうな単純じゃないんです。
これをわかれば、税を理解できます。

実はA、Bが個人か法人かで課せられる税の種類と課せられる対象者が異なるのです。

例1 個人から個人へ贈与した場合
贈与者には課税なし
受贈者には贈与税

例2 個人から法人へ贈与した場合
贈与者にはみなし譲渡課税(所得税)
受贈者には法人税


例3 法人から個人へ贈与した場合
贈与者には法人税
受贈者には所得税

例4 法人から法人へ贈与した場合
贈与者には法人税
受贈者には法人税

びっくりじゃないですか?贈与した人にも課税されるのですよ!!
得に個人から法人への贈与は気を付けてください。
次回はみなし譲渡所得についてです。


節税・脱税・租税回避

節税とは合法的な行為…国から否認されない

脱税とは違法な行為…国から否認される(結果、重加算税などが課せられる)

租税回避とは適法だが異常な行為…否認されるかどうかはケースバイケース

否認とは、その行為自体を認めず課税すること。


この3つの中で問題となるのが租税回避(ちなみに修論のテーマにしてましたが途中で断念)です。

法律に書いてないこと又は法律を上手く利用して通常では考えられない取引・行為をすることで税を逃れた場合、租税法律主義の観点からは認められるべき。
日本では包括的に租税回避を取締る法律はない。
よって、国としては、条文の趣旨目的などから、その行為を否認して課税をしてくる場合がある。


ちなみにドイツなどでは包括的に租税回避を取締る法律はある。

日本でも、家族内やグループ会社内の異常な取引に関しては「同族会社の行為計算否認」という条文が法人税、所得税、相続税にあるため、この条文にひっかかった者­や会社は課税されることとなる。

以上。



税に関する知識を毎日載せていくことにしよう!!


「租税法律主義」

税法を学ぶにあたって、最も重要な原則は、憲法84条の「租税法律主義」というもの。

これは、納税者の代表で構成される議会の同意、つまり、法律なくしては課税できないという原則です。

その目的は、納税者が国の恣意的な課税を防ぐことにあります。

当たり前のことのようですが、本当に重要なことなのです。

税金裁判では、租税法律主義に反するとして国の課税処分が否定され、納税者が勝つことがあります。

税の世界には、行政内部の規則である「通達」というものがあります。通達というのは、上級行政庁が法令の解釈や運用方針等を統一するために、下級行政庁に対してなす命令・指令です。ですから、行政内部(例えば、課税庁)では拘束力がありますが、裁判所や国民を拘束する力はありません。つまり、通達は法律ではないのです。

このことから、例えば、国(課税庁)が通達によって課税処分を行ったとしても、それに納税者が不満があるなら、「法律に書いてないぞ!租税法律主義に反している!」と主張することができるのです。

しかし、現行の実務では、ほとんどの申告書が、通達に従っています。法律を作るのには時間もかかるし、法律ではないとは言っても、あまりにもおかしなことはそれほど書いていないため、納税者はそれに従って、申告したほうが、便利だということです。もし、本当におかしな通達があれば、その時は裁判をおこし、判断してもらったらいいのです。しかし、いちいち、裁判起こすのは面倒でお金もかかりますよね。だから、ほとんどが、通達に従って申告されているのです。