ステップ教室
コンテンポラリースーツ(コンポラスーツ)着て、
極めていきましょう。
浜チャチャの方々もドウゾ!
けど、ダンクラ好きだけど・・・ステップは苦手(^^ゞ
http://www.nhk.or.jp/syumiyuuyuu/dancing.html
オイル交換フィルタ交換
4000kmも走ってしまったので、オイル交換とフィルタ交換。
オイルはレッドラインでインチキテフロン粉末投入。
フィルタは南海のマグネット付き。
交換してたら、雨が降ってきた・・・ぉぃぉぃ。
屋根があるところに移動。
そこでは、あまり音を立てることが出来ない・・・。
ちょっと少なめだけど、オイルレベルゲージにかかってたからよしとしよう。
フィルタ交換時はマニュアルでは1.4Lだが・・・今回1.5L強入れたが。。。
まぁ、一応冬って事で。
レッドラインは正規版10-40かな?
次回からは並行の予定。
しかし車用の激安がまだあるので、そっちにするかも。
明日は雨かな?
快調に飛ばしたかったけど、お預け。
でもって、愛しき人はお出かけだよ・・・Orz
俺は、家で作業さ。
まぁ・・・・こんな感じなのは慣れっこだけど、
美しき私の周りにいらっしゃる女性陣には、またお叱りを頂戴するんだろうねぇ。
ただ働きは高くつくのか?
ボランティアとか、近所のよしみで子供を預かった、少し見ていた場合に、
事故が起きてしまった場合。ボランティアとか子供を預かった人には何らかの責任が生じるのだろうか?
一応、構成としては、準委任契約が成立するとして、債務不履行責任を問うことが考えられる。
と、同時に不法行為もいけるだろう。
問題は、準委任契約の成立が認められない場合である。
有名な津の事件2つは準委任契約レベルで切っているが不法行為責任をみとめた。
けど、その中で無償故に責任が軽減されるべきというような構成を取っているようにも思える。
でも、そもそも、委任は無償でも善管注意義務があるよね。
事務管理ですら善管注意義務がある。
有償の場合、高度の善管注意義務が求められるのは当然としても、
無償だからといって善管注意義務自体が軽減されることにはならないはず。
ボランティアによる介助の際、勝手に動いた被介助者が怪我した大阪地裁のケースでは、
準委任を認めるも、怪我自体の責任を本人の責任として責任を問わなかった事例もある。
確か、その時は準委任契約自体もみとめ、かつ善管注意義務も認めたけど、
その違反を認めていなかったケースだったかな?
その判例評釈の中で、津の事例を確か批判していたと思う。
さて、世知辛い世の中になるかもしれないけど、どうすればいいモノだろうね。
津の場合には、躾のなってないガキが勝手に溺れ死んだとも言えそう。
自分の子供と同じくらい注意していれば良いのか否か。
自己の物=自分の子供?
やはり、人様の子供を預かるときには、多少は注意しロッテ事なのかな?
けど、そもそも、委任契約が無償なのは確か名誉ある勤めだから、ってことだったっけ?歴史上。
とすれば、日常生活の中での簡単な(準)委任契約なんて名誉もへったくれもない。
むしろ、日常の社会生活を円滑にするための相互扶助的な、即ち「お互い様」的な契約類型なのだから、
求められる義務は善管注意義務は酷なのかな?
っていうふうにも思える。
が!そこで、事務管理の善管注意義務の規定が生きてくるよね・・・・。
やっぱり、善管注意義務でいいか。
後は過失相殺。それしかないのかなぁ・・・
PEACEな愛のヴァイブスでポジティブな感じでお願いします。
【ロサンゼルス3日共同】米西部コロラド州デンバー市で3日までに、一般市民による大麻の少量所持を合法化する市条例が住民投票で承認された。ロサンゼルス・タイムズ紙によると、大麻所持の完全合法化は同国で初めて。
条例は21歳以上の成人による28グラム未満の大麻所持は刑法上罪を問わないとする内容。投票者の約54%が賛成し成立した。米国ではサンフランシスコ市などで、痛み止めなどの目的で医療用大麻の使用や所持が例外的に認められている。
デンバー市は規制を一切撤廃したことになるが、コロラド州法は依然、大麻所持を禁じており、違反者は最高200ドル(約2万3000円)の罰金を科せられる。



