第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、
その財源としなければならない。
但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、
国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことが
できる。
② 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、
その償還の計画を国会に提出しなければならない。
③ 第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を
経なければならない。
第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、
その財源としなければならない。
但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、
国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことが
できる。
② 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、
その償還の計画を国会に提出しなければならない。
③ 第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を
経なければならない。