自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
第八十条 内閣総理大臣は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は
第七十八条第一項の規定による自衛隊の全部又は一部に対する出動命令があつた場合において、
特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れた場合には、
政令で定めるところにより、防衛大臣にこれを指揮させるものとする。
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)
第二十五条 この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、
又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。