(選挙の自由妨害罪)
候補者のウェブサイトの改ざん等、選挙に関し、文書図画を毀棄し、その他不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第225条第2号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
候補者のウェブサイトの改ざん等、選挙に関し、文書図画を毀棄し、その他不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第225条第2号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。