こんにちは、探偵ル・パン スタッフのたーちゃんです
また、また雨ですねぇ。本当によく降るなぁ。
春だというのに肌寒い日が続きます。。
ですから、たーちゃん家ではまだまだ、コタツ&ホットカーペットが手放せません。
ホットカーペットの上で、毛布をかけて寝ると、もうたまらない~。
家事、育児全て放棄したくなります。。
そんな親を見ているせいか、子供が『ごろごろ・・・』という言葉を覚えました
さて、突然ですが皆さんお墓参りとか行っていますか
たーちゃんは恥ずかしながら、嫁となって8年・・・、1度しか行っていません。。
ハハハ・・・(汗)
笑い事でないですよね。
お墓のある場所もよく知りません。(もう忘れた。。)
こんな嫁にはぜ~ったいお墓なんかは継がせられないだろうなぁ。
しかし、婚姻によって、先祖代々のお墓、家系図等を夫婦どちらかが受け継ぐコトと決まっているご家庭もあるでしょう。
もしも、その夫婦が離婚してしまったら・・・
そんなときの条文を今日はご紹介します。
第769条[離婚による復氏の際の権利の承継]
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
②前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
ようするに、婚姻することによって姓を相手の配偶者の方に変えた者が、祭祀財産を受け継ぐことに決まっていた場合、その夫婦が離婚することになってしまったら、関係者の協議によって祭祀財産を受け継ぐ者を決め直さないといけないよ。
ということを言っています。
ちなみに、祭祀財産とは・・・
家系図、お墓など、先祖を祭るのに必要な財産のことです。
民法第897条に、祭祀財産の相続に関する規定が載っているので、詳しいほどは後ほど。。
もしも、協議がまとまらないようであれば、家庭裁判所の審判で決めることになります。
このGWウィークに帰省して、お墓参りする人もいるのでは
ご先祖様も、キレイなお花を活けてもらったほうが、嬉しいですものねぇ。
ちなみに『お墓参り代行』なんていうの仕事が、世の中には存在するらしい。
知らなかったぁ~。
心情的にはどうなのよぉ~?と思いますが、お墓がゴミだらけよりはいいのかもしれないですね。
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