社員を採用する際、最初に試用期間を定めていますか?

 

試用期間とは、入社時に研修を行い
実務を少しずつ教えて慣れてもらう期間ですが
新卒者、既卒者、年齢に関わらず、覚えが早い人も居れば
時間がかかる人もいます

通常は3ヶ月と定めることが多いかと思いますが
そこで、うちの会社には適さない、社員登用は難しい
と判断する前に
もう少し期間が必要と思われるのであれば、
試用期間の延長を考えてみましょう


しかし、延長を考える間もなく、正社員登用は難しいと
判断された場合は、解雇予告と同様に
退社日の1ヶ月前までに本人に告知しなくてはなりません


ということは、3ヶ月の試用期間で終了とする場合
2ヶ月経った時点(3ヶ月目に入る前日)で告知と
なりますから、注意しましょう

あくまでも告知してから1ヶ月後(30日後)で
終了となります

 

よく、堪忍袋の緒が切れた社長さんが

 

「明日から来なくていい」

 

とお怒りの言葉を発する場面がありますが
その際は、その社員が明日から来なくとも
来なくていいと言われた日から30日分の給与は
支払わなくてはならないのです

労働基準監督署に話を持って行かれたら
署員が来社して、支払勧告が出されますから
気を付けましょう

 

それよりも社員募集の際には、人手が足りないからと言って
バタバタと急いで入社させるのではなく
その人が本当にその会社や業務に向いているのかを
しっかり判断して、上司や同僚との相性を見ることが
必要ですね


LUNA Planningへコンサルのお問合せはこちらから