ルミナスです。
少し前の記事のご紹介です。
若者の車離れやガソリンの値上げ等の影響で、
徐々にマンションの駐車場の空きスペースが
増えているようです。
マンションの駐車場利用料は、
共用部分の修繕費にあてられるなど、
管理組合にとって重要な収益源。
ですから、空きスペースを外部に貸し出すかどうか?
は管理組合にとって、重要な意思決定事項です。
この空きスペースの利用の仕方で
管理組合への税金のかかり方が違ってくることが、
先日明確になりました。
国土交通省からの質問に対し、
国税庁から正式に回答が返ってきたのです。
マンションには、区分所有者、
つまりマンションを購入した人と、
本来の持ち主から賃貸を受けて
住んでいる人(賃貸入居者)がいます。
空きスペースの利用の仕方として、
以下の3つがあるでしょう。
1.区分所有者の希望を募った結果、
空きが生じても賃貸入居者への募集は行わない。
ただし、空きがある場合に賃貸入居者から
申し出があれば、短期的に貸し出す。
非課税
理由:駐車場賃貸を収益事業として
行っているとはいえないため。
2.区分所有者が優先して利用するが、
空いたら賃貸入居者に貸し出す。
ただし、区分所有者の希望があれば、
一定期間経過後に明け渡さなければならない。
賃貸入居者からの収益のみ課税。
理由:余剰スペースについては
収益事業として行っている。
3.区分所有者も賃貸入居者も区別なく貸し出す
すべて課税
理由:実質的に市中の有料駐車場(収益事業)
と変わらないため。
駐車場を”収益事業”として行っている場合には
課税されるというのが判断のポイントです。
管理組合の収益面では3がベストかもしれませんが、
”居住者が利用する”という本来の利用目的を考えると
2が現実的だと思います。
そうすると、一部については貸し駐車場業
として特別な管理(会計)が必要になってきます
利用する場合には、税理士にご相談下さい。
国税庁Website:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm
(本来は賃貸入居者に関わらず、区分所有者以外への貸出は
すべて同じ扱いですが、ここではよくあるケースとして
賃貸入居者への貸し出しを例にしました。)