マンションの貸し駐車場の利用と税金 | 女性起業家 ルミナスのブログ

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公認会計士であり、組織の仕組みづくりのお手伝いをする会社を経営しているルミナスが      

日々感じたことを書いています。


ルミナスです。

少し前の記事のご紹介です。

若者の車離れやガソリンの値上げ等の影響で、
徐々にマンションの駐車場の空きスペースが
増えているようです。


マンションの駐車場利用料は、
共用部分の修繕費にあてられるなど、
管理組合にとって重要な収益源。

ですから、空きスペースを外部に貸し出すかどうか?
は管理組合にとって、重要な意思決定事項です。


この空きスペースの利用の仕方で

管理組合への税金のかかり方が違ってくることが、

先日明確になりました。

国土交通省からの質問に対し、

国税庁から正式に回答が返ってきたのです。



マンションには、区分所有者、

つまりマンションを購入した人と、

本来の持ち主から賃貸を受けて

住んでいる人(賃貸入居者)がいます。


空きスペースの利用の仕方として、
以下の
3つがあるでしょう。


1
.区分所有者の希望を募った結果、
空きが生じても賃貸入居者への募集は行わない。

ただし、空きがある場合に賃貸入居者から
申し出があれば、短期的に貸し出す。


非課税

理由:駐車場賃貸を収益事業として

   行っているとはいえないため。


2.区分所有者が優先して利用するが、
空いたら賃貸入居者に貸し出す。

ただし、区分所有者の希望があれば、

一定期間経過後に明け渡さなければならない。

賃貸入居者からの収益のみ課税。
理由:余剰スペースについては
   収益事業として行っている。


3
.区分所有者も賃貸入居者も区別なく貸し出す


すべて課税
理由:実質的に市中の有料駐車場(収益事業)
   と変わらないため。



駐車場を”収益事業”として行っている場合には

課税されるというのが判断のポイントです。


管理組合の収益面では3がベストかもしれませんが、
居住者が利用するという本来の利用目的を考えると
 

2が現実的だと思います。


そうすると、一部については貸し駐車場業

として特別な管理(会計)が必要になってきます



利用する場合には、税理士にご相談下さい。

国税庁Website:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm
(
本来は賃貸入居者に関わらず、区分所有者以外への貸出は

すべて同じ扱いですが、ここではよくあるケースとして

賃貸入居者への貸し出しを例にしました。)