今週は、会計基準漬けの生活を送っております・・・。
そこで、といっては何ですが、
外貨建取引の中の、機能通貨
という概念についてお話したいと思います。
◆"機能通貨"とは、
主に取引の決済時に用いられる通貨のことで、
以下のような基準に基づいて判断します。
・販売価格や決済に用いられる
・売価の決定に大きな影響を持つ人や会社の国で用いられる
・労務費や原材料費といった原価の決済に用いられる
◆日本の会計基準では、
機能通貨には依拠せず、
外貨建取引を、
"所在地国の通貨以外で取引価額が
表示される取引"、と位置付けています。
つまり、
円建以外の取引は外貨建取引
ということになります。
(原則としてとお断りしておきます…)
◆IFRSでは・・・
これに対し、IFRSでは
機能通貨に基づいて
外貨建取引を判定します。
これによると、日本の会社でも、
主に決済の時に使う通貨がアメリカドルだったら、
機能通貨はアメリカドルということになり、
それ以外は(たとえ円であっても)外貨建取引になります。
◆どんな場面で違いが出てくるの?
子会社などが、
海外から商品を輸入している会社では
問題になる可能性があります。
それにしても、日本国内で、
円が外貨になることがあるなんて
何だか不思議な感じがしますね。