こんにちは。
カブキっ子と二人暮らしのりっくんママです。
息子は、判断能力がない知的レベルです。
そして、身体面でも重複障害児。あらゆる面で、介助が必要です。
「ひとり親である私に何か起こったら…」
これまで、全く考えなかった訳ではないのですが、息子のために預貯金を残しておけばどうにかなるだろうって甘い考えを持っていました。
未成年のうちに何か起こった場合どうなるのか、唯一の親権者である私が亡くなったり、私の判断能力が乏しくなった場合、子供には民法の定めにより未成年後見人※を定めなければならないことが分かりました。
※後見:残された子供の監護や財産管理を行う役割の人
後見人の決定は、家庭裁判所による決定。もしくは、親権者による遺言で誰に後見人になって欲しいのか(例えば、子供にとって近しい祖父母や親権者の兄弟など)を指定できるそう。
東京家庭裁判所のHPを見ると、
前者の方法で選任された「未成年後見人」に対しては報酬支払いが発生すると記載があります。
費用は裁判所が決定するようですが、月額数万円かかるそう。
「そんな金額を、判断能力もなく将来たくさんの収入も望めないわが子が支払い続けられるのか」
数万円×12ヶ月。例えば息子がその後50年生きた場合、仮に月額2万円であっても50年分で1200万円。そんな金額を息子が捻出できるのか。
それを考えると、すごく頭が痛くなりました。
後者の遺言上によって親族などを指定すれば、報酬は発生しない。
であれば、
親権者である私が、遺言状を作るしかない。
それが、まずは手始めにできることのようです。
そこから、遺言上準備を、進めることになりました。
<次回に続きます>
