何度も書いている事ですが、年の差婚婆さんは、結婚相談所の為に
「誇大広告」で入会者を増やそうと躍起になってます。
年の差婚婆さんの結婚相談所HPに
「成婚率100%」の宣伝文と
別人級画像を結婚相談所の
「代表者写真」として使っているせいで、
消費者庁に訴えた方が出たそうです(笑)🤣。
確かに
未だに成婚カップル「0」なのに「成婚率100%」は嘘ですし、
別人級画像は、今現在の婆さんの姿では無いですからね😑。
これを「詐欺」と言わずに何と言うのでしょう❓️。
「こんな下らない事で消費者庁に訴えたの❓️」と、
年の差婚婆さんはバカにして笑ってるかもですが、
消費者庁へ訴える条件が揃い過ぎなんですよ😑。
それに誇大広告を消費者庁に訴えが出て
実際に景品表示法違反が確認されると、
「広告の差止め、課徴金の納付、刑事告発」といった措置になるそうです。
また、「商品やサービスについての、うそや大げさな表示を不当表示といい、景品表示法により禁止されています」と、言う事実を会社立ち上げた人なのに知らないなんて無知にも程があるでしょう😑。
企業宣伝では「言うもの勝ち」
なんて通用しないのですよ。
年の差婚婆さんは他にも
「優良誤認表示」つまり、
「商品やサービスの品質や内容が、実際とは違って『これは、他と比べて、非常によいものだ』と消費者に思わせる、うそや大げさな表示」もダメなのも知らない様子です。
優良誤認の疑いがある場合、消費者庁は事業者に、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。
(この資料が提出されなかった場合や、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、不当表示とみなされます(不実証広告規制)。
質問事例でいえば、消費者庁は事業者に「シミもシワも消える」という表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。事業者が資料を提出しなかった場合や、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合、「シミもシワも消える」という表示は
不当表示とみなされることになります。
ここまで書かれても年の差婚婆さんは、
まだ強気で居られるでしょうか❓️。
違反ばかりで呆れ返りますわ😑。
それと止めもしなかった年の差婚婆さんの信者の皆さん、
貴女達も同罪ですよ。
「他の結婚相談所も似たような事をやっている❗️」なんて言葉も通用しませんから😑。
はっきり言えば他の結婚相談所には
迷惑この上ないでしょうね。