こんにちは。ふゆぞらです。
障害年金(基礎年金・構成年金・共済年金)
自信が加入している公的年金から、傷病によって
一定程度の障害の状態になった人に対し
支給される年金で、障害により収入減を補う制度です
障害基礎年金(1~2級)
障害厚生年金・障害共済年金(1~3級)
があります。初診時に加入していた年金により
受給できます。
障害厚生年金・障害共済年金の場合、障害基礎年金に
上乗せして受給することができます。
受給要件
・初診時に公的年金に加入していること
・加入すべき期間に3分の2以上保険料を納付している
・初診日から1年6カ月経過している
・定められた障害状態である
申請する窓口は請求する年金にの種類により
異なります。必要な書類は申請窓口で入手できます。
申請に必要な書類は、初診日を証明する書類
病歴申立書、診断書、その他に申請者の
状態や経過に寄って診断書の追加、戸籍抄本、住民票
などが必要になります。
※詳細は申請窓口で確認して下さい。
書類提出後、支給決定までおよそ4カ月かかります。
不支給、却下された場合、不服があるときは
60日以内に申し立てが可能です。
傷病手当金
被用者保険(国民健康保険以外)被保険者で
病気や怪我で3日以上連続で休んだ場合
4日目以降休んだ日に対して支給される休業給付
です。(1年6カ月が限度)
休んだ期間に給料等の支払いを受けた場合には
支給されません。
申請窓口は加入している医療保険の保険者に
問い合わせ申請して下さい。
休業期間中の医師の証明・事業主の証明が
必要です。
生命保険「高度障害特約」
生命保険に加入し、障害を条件にした特約の
契約をしている場合保険給付されます。
大抵の保険で対象にしているのは「高度障害特約」
です。
認知症の場合、症状が進行し生活全般にわたり
介護が必要となった状態で請求できます。
近年では認知症で介護を要する状態が180日以上
継続した場合に、保険給付される「介護特約」
というのもあるそうです。
社会福祉制度を上手に活用して
少しでもゆとりある介護をして下さい。
障害年金(基礎年金・構成年金・共済年金)
自信が加入している公的年金から、傷病によって
一定程度の障害の状態になった人に対し
支給される年金で、障害により収入減を補う制度です
障害基礎年金(1~2級)
障害厚生年金・障害共済年金(1~3級)
があります。初診時に加入していた年金により
受給できます。
障害厚生年金・障害共済年金の場合、障害基礎年金に
上乗せして受給することができます。
受給要件
・初診時に公的年金に加入していること
・加入すべき期間に3分の2以上保険料を納付している
・初診日から1年6カ月経過している
・定められた障害状態である
申請する窓口は請求する年金にの種類により
異なります。必要な書類は申請窓口で入手できます。
申請に必要な書類は、初診日を証明する書類
病歴申立書、診断書、その他に申請者の
状態や経過に寄って診断書の追加、戸籍抄本、住民票
などが必要になります。
※詳細は申請窓口で確認して下さい。
書類提出後、支給決定までおよそ4カ月かかります。
不支給、却下された場合、不服があるときは
60日以内に申し立てが可能です。
傷病手当金
被用者保険(国民健康保険以外)被保険者で
病気や怪我で3日以上連続で休んだ場合
4日目以降休んだ日に対して支給される休業給付
です。(1年6カ月が限度)
休んだ期間に給料等の支払いを受けた場合には
支給されません。
申請窓口は加入している医療保険の保険者に
問い合わせ申請して下さい。
休業期間中の医師の証明・事業主の証明が
必要です。
生命保険「高度障害特約」
生命保険に加入し、障害を条件にした特約の
契約をしている場合保険給付されます。
大抵の保険で対象にしているのは「高度障害特約」
です。
認知症の場合、症状が進行し生活全般にわたり
介護が必要となった状態で請求できます。
近年では認知症で介護を要する状態が180日以上
継続した場合に、保険給付される「介護特約」
というのもあるそうです。
社会福祉制度を上手に活用して
少しでもゆとりある介護をして下さい。