老齢基礎年金の受給権があるもので、66歳になるまでに老齢基礎年金の裁定請求をしていなかったものは、社会保険庁に繰下げ支給の申請をすることで、年金支給の繰下げをすることができます。ただし、老齢厚生年金も同時に申請しなければなりません。
支給の繰下げを受けると、月当たり0.7%の割合(昭和16年4月2日生まれ以降)で本来受給できる年金額に増額され、その増額された年金額が一生続きます。
ただし、老齢に関する給付以外についてはこの申請はできず、振替加算がある場合は、振替加算については増額の対象にはなりませんが、付加年金については同率で増額されます。
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