金融庁:仮想通貨規制の最新情報

当記事は、2018年9月12日に金融庁で開催された「第5回 仮想通貨交換業者に関する研究会」で配布された資料において、有識者の”重要提言”をまとめたものです。

  • 仮想通貨とブロックチェーンは、明確に峻別して議論を進めるべき
  • 仮想通貨とブロックチェーンは、地域通貨のような形で地域の創生に対し、コスト削減などで貢献できる可能性がある
  • ICOについては、リスクマネーの調達手段として使える可能性がある
  • 仮想通貨はハイリスクで、ブロックチェーンはプラス面が大きいとされているが、一概に決め打ちは適切でない
  • 仮想通貨、ICOの果たしている機能に応じたリスク・特性を踏まえて、規制の在り方を検討していく必要がある

法規制について

  • 現行法は、仮想通貨の決済機能を念頭に法整備を行なっているが、仮想通貨が投資・投機対象として用いられる場合の法規制としては十分ではない
  • 現時点では「金融商品販売法」の対象外だが、適用対象にすることが必須ではないか
  • 自主規制団体に苦情窓口の設置と内容分析、対応策を急いでもらう必要がある
  • ルールメイクやエンフォースメント(法執行)に当たり、国際的な協力は必要不可欠だ

顧客の資産管理について

  • 何らかの方法で顧客利益を業者の倒産リスクから保全することも重要となってくる
  • 金銭の流用が発生していることを鑑み、信託保全を原則とすることも検討するべき
  • ハッキングでの仮想通貨の流出は、ウォレット提供業者でも起こり得るため、利用者保護の観点から対応が必要
  • 業者の利益開示を含め、情報開示は急ぐべきではないか

AML/CFT・反社対策について

  • 金融庁AML/CFTに関するガイドラインに準拠し、仮想通貨交換業者に求められるAML/CFT態勢について規定
  • 犯収法の規定に関わらず、ウォレットの提供時などにも取引時確認の対象とする

仮想通貨取引所の登録審査状況について

  • 今年1月に発生したコインチェックのハッキング事件を踏まえて、全てのみなし事業者及び仮想通貨交換業者に立入検査を実施、1社は登録拒否、12社は申請取下げの対応を行った
  • コインチェック社を含む三社は、業務改善報告書を審査中
  • 提出された報告内容について、取りまとめの結果を踏まえ、個別に検証し登録の可否を判断
  • 現在、上場企業を含む様々な企業160社が、新規参入の意向を示しており、新規登録、申請業者へのコンタクトを再開している

なお、金融庁が審査中とする仮想通貨取引所(みなし事業者)3社は、東証一部上場企業の巨大資本が入った以下の企業を指すものと思われます。

コインチェック:マネックスグループ

 

みんなのビットコイン:楽天グループ

 

LastRoots:SBIホールディングス

 

仮想通貨の取り扱いに関する規則

新規の仮想通貨を取扱う場合、会員による内部審査を行った上、当協会への事前届出を必要とし、当協会が異議を述べた場合は、取扱い不可とする。

利用者保護上又は公益上問題がある仮想通貨の取り扱いを禁止

  1. 移転・保有記録の更新・保持に重要な支障・懸念が認められる仮想通貨
  2. 公認会計士又は監査法人による、適切な監査が実施できない仮想通貨
  3. 会員においてシステム上その他安全な保管及び出納ができない、または困難な仮想通貨
  4. その他、会員において資金決済法上の義務を適正かつ確実に履行できない、または困難な仮想通貨

移転記録の追跡ができない、または著しく困難な仮想通貨(いわゆる匿名仮想通貨)については、AML/CFTや適切な監査の実施の確保の観点から問題があるため、これらの問題が解決されない限り禁止する。