● 開運財布の選び方&使い方 ~お金に愛される財布のルールとは?~
こんにちは。
いつもは目に見えないpowerを活用して
金運アップする方法をお伝えしていますが
今日は目に見えるものを活用しましょうという記事です。
すでに、ご存じの方も多いと思いますが
新型コロナウィルス感染症の影響で
困っている人や実質被害を受けている国民を救済する
経済対策が日々更新されています。
要件が満たされていれば
正当に受けることができる権利になりますので
あてはまるものがないか確認してくださいね。
●新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金
新型コロナウイルスの影響により子供の学校が休校し、世話のために仕事を休まざるを得なかった保護者に対しての助成金制度。
対象となるのは、小学校や幼稚園、保育所、特別支援学校などが臨時休校したケースで、子供が新型コロナウイルスに感染した恐れがある場合も含まれます。
会社員が有給休暇を取得した場合は、勤務先の会社に最大日額8330円、仕事がなくなったフリーランスには日額4100円が支給。
今日3月18日から受付開始。
※厚生労働省のHPに飛びます↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000609251.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
●ベビーシッター助成金
新型コロナウイルスによる学校の臨時休校を受け、内閣府は親が働き続けるためにベビーシッターを利用する際の助成制度。
通常は1か月で5万円余りを上限に割引券が支給されていますが、これを3月にかぎり、1か月最大で26万4000円に増額します。
この助成制度は、事業主が内閣府に申請する必要がありますが、申請すれば1週間程度で利用できるようになります。
※内閣府のHPに飛びます↓
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/sitter_atsukai.html
●中小企業・小規模事業者を対象にした資金繰り
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対して、第2弾の緊急対応策。
特にフリーランスを含む個人事業主や売上が減少する事業者に対しては、信用力や担保に関わらず、実質無利子化。
これらの措置については、第1弾の緊急対応策に遡って適用されます。
※経済産業省のHPに飛びます↓
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311003/20200311003.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
※商工中金のHPに飛びます↓
https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_200128_02.pdf
※東京都のHPに飛びます↓
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007457.html
●新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方のための猶予制度
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難と認められる場合は、税務署に申請することにより、納税についての猶予制度を適用できますので、最寄りの税務署(徴収担当)にご相談くださいということです。
※国税庁のHPに飛びます↓
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
これらの他にも様々な救済措置や対策がとられており、それらも日々更新されています。
定期的に該当する行政機関のHPをチェックされては如何でしょうか。
実は私事ですが、以前、保険料を多く払いすぎていたという通知の紙が役所から送られていたにも関わらず、そのまましばらく放置していたことがあります。
手続きをすれば1万数千円が自分の口座へ振り込まれるのに、その手続きが面倒ということで放置していたのです。
しかも本来は払わなくていいお金だったということで、もしも無視し続けて申請手続き期限が過ぎて返金してもらえなくなったとしたら、これは単なるマイナスですし、お金を大切にしなかったということになります。
でも、これでは、いつもは金運アップ云々を皆さまにお伝えしているくせに、自分がこれでは良くないと反省し、その後手続きを済ませ、保険料を無事に返金していただいたことがありました。。^^;
今回のコロナ関連の助成金等の恩恵も、せっかく該当するものがあったとしても、申請しなければ受け取ることができません。
それでは勿体ないですし、期限があるものが殆どなので、該当するものがあった方は是非、その前に行動されてはいかがでしょうか。
それでは皆さま、今日も良い1日を(*^_^*)
