パスポートの変更申請が必要な人
パスポートといえば、海外旅行の必需品です。
年齢に関係なく一人一冊必要で、作ってしまえば5年ないし10年間はそのまま有効です。
そんなパスポートにも変更申請が必要な場合があることを知らない人は意外と多いのです。
かなりのレアケースといえるかもしれませんが、国際結婚もそこまで珍しくない時代、当てはまっている人もいるかもしれません。
パスポートの変更申請が必要なのは、以下の場合です。
・戸籍上の姓を変更した場合
婚姻や養子縁組などによるものです。
・家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓または名を変更した場合
・国際結婚により、配偶者の姓を別名として追記する場合
・本籍の都道府県名が変わった場合
このようなケースに当てはまったら、変更手続きが必要です。
そして、パスポートの変更・訂正方法については、「パスポートを新しく作りなおす」方法と「パスポートの記載事項を訂正する」方法の2通りがあります。
作りなおす場合は、新規の申請ということで新規と同じ手順です。
一方、訂正のためには別の書類申請手続きが必要です。
準備する書類は、次のとおりです。
・一般旅券訂正申請書 1通
・戸籍抄本または戸籍謄本 1通
・現住所が確認できるもの 1点
・現在お持ちのパスポート
また、国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合に限り、配偶者のパスポートまたは外国政府発行の婚姻証明書などが必要です。
手数料は900円で、婚姻届の提出から戸籍が訂正されるまでの期間は約2週間です。
ただし、同じ都道府県内で転籍した場合や住所を変更した場合は変更手続きの必要はありませんのであしからず。
年齢に関係なく一人一冊必要で、作ってしまえば5年ないし10年間はそのまま有効です。
そんなパスポートにも変更申請が必要な場合があることを知らない人は意外と多いのです。
かなりのレアケースといえるかもしれませんが、国際結婚もそこまで珍しくない時代、当てはまっている人もいるかもしれません。
パスポートの変更申請が必要なのは、以下の場合です。
・戸籍上の姓を変更した場合
婚姻や養子縁組などによるものです。
・家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓または名を変更した場合
・国際結婚により、配偶者の姓を別名として追記する場合
・本籍の都道府県名が変わった場合
このようなケースに当てはまったら、変更手続きが必要です。
そして、パスポートの変更・訂正方法については、「パスポートを新しく作りなおす」方法と「パスポートの記載事項を訂正する」方法の2通りがあります。
作りなおす場合は、新規の申請ということで新規と同じ手順です。
一方、訂正のためには別の書類申請手続きが必要です。
準備する書類は、次のとおりです。
・一般旅券訂正申請書 1通
・戸籍抄本または戸籍謄本 1通
・現住所が確認できるもの 1点
・現在お持ちのパスポート
また、国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合に限り、配偶者のパスポートまたは外国政府発行の婚姻証明書などが必要です。
手数料は900円で、婚姻届の提出から戸籍が訂正されるまでの期間は約2週間です。
ただし、同じ都道府県内で転籍した場合や住所を変更した場合は変更手続きの必要はありませんのであしからず。