私の経験談からの注意が今回メインになります。
平成26年6月より、改正道路交通法が施行されました。
どのようなものかというと、精神障害からないぞうけいの疾患含む「一定の病気」を持っている場合運転免許の取得や取消の対象になるというものです。
最近、車の自動車学校等でも目にすることが多い注意です。
結論から話しますと
①主治医から運転をやめるように言われる等しない限り、基本的に取り消される事は、ありません。
②この件については、警察には相談せずまず主治医に相談するようにしてください。
③手帳の所持、精神通院歴は直接は運転免許の取得、取消に繋がるものではない。
この3点です。
警視庁のホームページには、次のような物があります。
運転適正相談:警視庁
>>下記の病気により、自動車等の運転に支障がある方は、症状によっては、運転免許が取得できなかったり、取消されたりする場合があります。
と書かれています。
また、お気軽に相談と相談窓口の電話番号が書かれています。
しかし、この電話番号に書けると痛い目を被ります。
以下自分自身のツイッターのコピペ。
車の運転免許の法律が変わり、任意で運転適正に関わる疾患は、運転免許センター等が配布する診断書が必要になりました。しかし、相談窓口に電話すると強制的であるかのように言われ、最寄りの警察署の運転免許窓口では、調書を取られます。気分の良いものではないので、主治医と相談の上決めて下さい。
ちなみに、免許窓口では、免許証のコピーを取られ、詳細な発病歴、通院歴、通院間隔等詳細に聴かれ調書を取られます。精神的に弱ってると色々と危ないです。気になっても警察に確認する前に主治医と相談することを本気でおすすめします。
わかりやすく言うと、上記では「任意で良かったら診断書を提出してください。」という案内をされます。但し、強制的に必要かのように装って、脅されました。
それに従って運転免許窓口に行くと、何故か調書を取られ、取り調べのような扱いを受けます。そのため、精神的に弱っている人が多いと思う精神障害者は、この件についてまず主治医に相談して欲しいという事です。
ちなみに、事故を起こすと診断書の提出が必要と免許窓口で説明を受けました。
ちなみに、運転免許取得、更新時に実際の運転免許証にそった書類の提出をしますが、その際に次のような詰問があります。
1 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
2 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
3 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。
4 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
5 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。
これが、所謂本来取り消される可能性に該当する書類です。こちらの場合は、嘘を書くと公文書偽造等の法律に抵触する恐れがあるからです。嘘は書かないように気を付けましょう。