BPさんに返したコメントに驚いた コメント訂正します。 | これでいいのか?@@

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ミズノヨウニイキルノサ

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ゆたかと
$これでいいのだぁ~!

みずきなら
$これでいいのだぁ~!

みづきがセクシーでしょ!

さっきなにげに散髪中に携帯見てたら

自分で返したコメントのでたらめさに驚いたので軽く添削と訂正します。

コメント本文

>BPさん
よくわからんけど
たぶん・・・
発泡酒は麦を使うパーセンテージがビールより低くて発泡酒を使ってないビール風飲料だとニュースで言うてた気がするが・・・

今度調べとくわ(。・_・。)ノ

青字の発泡酒は第三のビールって事ですね( ´艸`)

赤字の右は麦って事です。

そこで一応しっかりと調べました。

■ビール
【定義】
 以下の酒類でアルコール分が20度未満のもの。
 (1) 麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの。
 (2) 麦芽、ホップ、水、その他の政令で定める物品(注1)を原料として発酵させたもの。
  (注1) 副原料:麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類、苦味料、着色料
    副原料の合計重量が麦芽の重量の50%を超えないものに限る。
【税率】
  22万円/1キロリットル

■発泡酒
【定義】
 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの。アルコール分が20度未満のものに限る。
【税率】
 (3) 麦芽の重量が水以外の原料の重量の25%以上50%未満でアルコール分が10度未満。 … 17万8千250円/1キロリットル
 (4) 麦芽の重量が水以外の原料の重量の25%未満でアルコール分が10度未満。 … 13万4千250円/1キロリットル

■その他の発泡性酒類
【定義】
 酒類以外の酒類で発泡性を有するもの。アルコール分が10度未満のものに限る。
【税率】 … 8万円/1キロリットル
 (5) 糖類、ホップ、水及び政令で定める物品(注2)を原料として発酵させたもの。エキス分が二度以上のものに限る。
  (注2)
   ・大豆たんぱく質物分解物、酵母エキス、カラメル
   ・えんどうたんぱく質物分解物、カラメル、食物繊維
   ・とうもろこし、とうもろこしたんぱく質物分解物、酵母エキス、アルコール、食物繊維、香味料、くえん酸三カリウム、カラメル
 (6) 発泡酒(注3)にスピリッツ(注4)を加えたもの。エキス分が2度以上のものに限る。
  (注3) 麦芽及びホップを原料の一部として発酵させたもので、麦芽の重量が水以外の原料の重量の50%未満のもの。
  (注4)
   ・大麦を原料の一部として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。
   ・小麦を原料の一部として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。


ちょいとわかりづらいかもしれませんが熟読すればわかるはず( ´艸`)

実は今日はオフで暇な樂じいさんでした(^凹^)ガハハ

んじゃね(。・_・。)ノ