中小企業緊急雇用安定助成金の変更T.T
ここにきて中安金の支給要件を変更
助成金があったから、努力して新入社員を採用した会社に
対して、冷や水じゃないの
改悪は、7月1日から、被保険者期間が6カ月未満の労働者は
対象とならないということ
つまり、当年4月に入社した社員を休業させても対象としない。
4月1日に入社した社員は
4月、5月、6月も使えるか
7月、8月、9月は対象外
そして10月はまた使えるようになる。
じゃ、この3月新入社員は輪番で休ませる計画から外すのかと
お客様に聞きたくなります。
残念です。
助成金があったから、努力して新入社員を採用した会社に
対して、冷や水じゃないの
改悪は、7月1日から、被保険者期間が6カ月未満の労働者は
対象とならないということ
つまり、当年4月に入社した社員を休業させても対象としない。
4月1日に入社した社員は
4月、5月、6月も使えるか
7月、8月、9月は対象外
そして10月はまた使えるようになる。
じゃ、この3月新入社員は輪番で休ませる計画から外すのかと
お客様に聞きたくなります。
残念です。