水俣病と認められていない被害者でつくる水俣病被害者芦北の会(熊本県津奈木町、約300人)は22日、被害者救済法に基づいて国が提示した救済案を受諾することを正式に決めた。

 被害者団体が救済案受け入れを正式決定したのは初めて。

 同会に対する救済案にはなかった、団体の活動経費などとして求めている団体加算金については、村上喜治会長に対応を一任した。同会は裁判を起こさず、法による救済を求めている。

 一方、裁判を起こしている水俣病不知火患者会(同県水俣市)は28日の原告団総会で受け入れについて最終決定する。

 国の救済案は〈1〉1人当たりの一時金210万円〈2〉毎月の療養手当最高1万7700円――などが柱。国と患者会側との和解協議で、熊本地裁が示した和解案(所見)と同額になっている。

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