FPエスのブログ

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渋谷、横浜の事務所を拠点にファイナンシャルプランナーをやっています。

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2000年に介護保険法が施行され、3年ごとに見直される介護保険料
は毎回アップしています。
介護の現場で働く人の賃金の見直しなどもあり、徐々に環境整備は整っ
てきているようです。

介護保険の概要はすでに周知の事と思いますので、違う面から見た介護
保険についてご説明します。

例えば、今まで会社に勤めていた人が退職した場合、介護保険料はどの
ようにして支払うのでしょうか?

すぐに次の会社が決まっていない退職者には、主な選択肢が2つあります。

ひとつは今まで加入していた健康保険組合に加入する方法です。
任意継続被保険者と呼ばれ、退職日から20日以内の手続きが必要です。

介護保険料は変わるのでしょうか?
サラリーマンの時には、介護保険料を会社と折半して支払っていました。
退職することで、同じ健康保険組合に継続して加入することは出来ますが、
退職したので当然のことながら、会社が半分支払ってくれるということは
ありません。
つまり、全額負担となります。ただし、介護保険料の計算に必要な、標準
報酬月額を退職時の金額と28万円(平成23年2月現在)を比較し、低い
方の金額で計算するので、年間介護保険料が退職して急に大きく増えると
いうことはありません。

そしてもうひとつの選択肢として、自営業の人が加入する国民健康保険に
加入する方法です。
国民健康保険の介護保険料は、前年度の所得を元に計算され、計算方法は
市町村により異なります。

任意継続被保険者となるか、国民健康保険に加入するか、まずはそれぞれ
計算することをお勧めします。
健康保険料の支払いも合わせてありますので、双方の保険料がいくらにな
るのか、退職前に調べておく必要があります。