以前、不動産取得税の減免について書きましたが、今度は固定資産税の減免について
不動産取得税については、購入して半年くらい経つと、県から不動産取得税の納付請求が来ます。
そこに減免について記載されていますので気が付くのですが・・・・
固定資産税の減免については、自らアクションを起こさない限り、気が付きません。
富士桜高原別荘地は鳴沢村なので、村役場の財務課(0555-85-2311(代))に問い合わせれば、書類を送ってくれます。
「住宅用地及び小規模住宅用地特例適用申請書について」

1 特例が適用される条件
2)住民票はないが、毎月1日以上の利用がある。
2 特例の範囲
1)固定資産税(家屋)について・・・・新築より3年(長期優良住宅の場合5年)
2)固定資産税(土地)について・・・・これは中古物件購入でもOK!!
3 特例の申請
1)申請書

2)利用状況を証明する資料(2種類)・・・・東電の領収書(はがきで毎月送られてくる)と富士観光開発(株)生活設備部から3カ月ごとに送られてくる請求書
3)富士五湖周辺のレシート・・・・買い物のレシート。むらやんはめんどくさいからETC請求明細(カード引き落としなので、カードの明細書・・・カード会社に請求すれば1年分送ってくれるはず)
上記のデータ資料(1月~12月分)と申請書を鳴沢村財務課に申請すれば・・・・すでに支払った固定資産税の内、いくらかは戻ってくるでしょう。
むらやんは・・・前年は、1月1日の登記が前オーナーだったのでこの減免申請できませんでしたが、今年度はむらやん名義で納付したので申請できます。・・・・・・・どのくらい戻ってくるのかな。楽しみ。