はい、5月に入ると鳴沢村役場税務課から封筒が届きます。
そうです、固定資産税の納税通知書です。(以前にこのブログに書きましたが、鳴沢村は都市計画税を納めるエリアに入っていません)

中に入っている説明文・・・色々なことが書かれています。
この中でチェックポイントはココ・・・(延滞金)の部分

ここの部分、行政によって違うんですよね。
固定資産税は市町村税だから、市町村の条例に書かれています。
(ちなみに、自動車税は県税なので、県条例でご確認を)
鳴沢村の場合・・
○鳴沢村税条例
(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
第19条 納税者又は特別徴収義務者は、・・(略)・・第67条(=固定資産税の納期)・・(略)・・に規定する納期限後にその税金を納入し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長のあったときは、その延長された期限とする。以下第1号及び第2号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。
(1)(略)・・第67条(=固定資産税の納期)・・(略)の納期限後に納付し、又は納入する税額 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
(督促手数料)
第21条 徴税吏員は、督促状を発した場合においては、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
附 則
第3条の2 当分の間、第19条・・(略)・・に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントを加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
で・・・むらやんの日常の居住地(神奈川県大和市)のこの部分の条例は
○大和市諸収入金に対する督促及び延滞金徴収条例
鳴沢村も大和市も書かれていることは同じ内容なんだけど・・・
どこが違うかわかりますか!!
違いはココ・・・大和市の第3条の第2項と第3項部分・・・延滞金の端数切り捨て条文。鳴沢村には、延滞金の端数切り捨て条文がないんですよね。
つまり、鳴沢村の場合は、納期の5月31日までに納めないと、翌6月1日から延滞金が加算されるのですが・・・・大和市の場合、納期の5月31日までに納めなくても当分の間、延滞金が発生しないんです。
では、具体的に・・・
延滞金は次の計算式により算出します。
延滞金=(税額×年4.3%×A÷365)+(税額×年14.6%×B÷365)
*計算式の「年4.3%」部分ですが、本来は7.3%なのですが、現在特例基準割合ということで4.3%となっています。
A:6月1日から6月30日までの日数
B:7月1日から納税した日までの日数
これに、税額とA・Bをあてはめると(仮に、税額は5万円で、8月10日に収めたとします)
996円=(50,000円×0.043×30÷365)+(50,000×0.146×41÷365)
ということになり、納税額が5万円だったら、大和市の場合は8月10日までに収めれば延滞金を加算する必要がないということになります。
ところが、鳴沢村では納税額5万円に996円の延滞金を加算して納めなければなりません。さらに納めるまでに催促状が来た場合は1通に付き100円の催促手数料まで払わなければなりません。
はい、ここまで来たら・・・むらやんが何を言いたいがわかりますね。
鳴沢村のように延滞金の端数切り捨て条文がない行政は少ないと思います。
納税先の行政から送られてくる納税通知書と条例の税部分をしっかり押さえましょう。
5月はGWがあります。
このGWに蓄財を費やして家庭サービスを!
そして納税はボーナスが出てからゆっくり納めましょう!!
ちなみに、むらやんの車は富士山ナンバー(山梨)なので、山梨県の条例で確認したら・・・ちゃんと延滞金の端数切り捨て条文がありました。
ということで、ボーナス出たらゆっくり納税しますわ!!
おっと・・・鳴沢村から送られてきた固定資産税の納税は、5月31日までに納めましょうね。