企業法務 どのような場合に懲戒解雇にあたるのか(セクハラ)千葉 習志野・顧問弁 護士どのような場合に懲戒解雇にあたるのか(セクハラ)説明しております。企業法務のご相談は弁護士法人リーガルプラスまで 弁護士法人リーガルプラス津田沼法律事務所 (TEL)0120-272-273 (住所)千葉県船橋市前原西2丁目14番2号 津田沼駅前安田ビル10階1002号室