労働問題 事前に損害が生じた場合の金額を定められるか 千葉 幕張・顧問弁護士事前に損害が生じた場合の金額を定められるか説明しております。企業法務のご相談は弁護士法人リーガルプラスまで 弁護士法人リーガルプラス津田沼法律事務所 (TEL)0120-272-273 (住所)千葉県船橋市前原西2丁目14番2号 津田沼駅前安田ビル10階1002号室