ネットにも適用されるストーカー規制法の穴。 | エンジェルライト

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9月29日(日)夜7時 BSTBS
江戸川乱歩原作 名探偵・明智小五郎「黒蜥蜴」
小林少年がカッコいいから見てね

ネットでのストーキングも規制されるそうですが・・
根本的な事項が置き去りになってます。
それは、
「離婚時に起こる、夫婦で家族割引にしていたスマホ・携帯の解約・名義変更がかなり大変らしい問題」です。
うすうす思ってはいましたが、DVで離婚した場合、家族割引だと普通、夫の名義、夫の口座引き落としですよね。
逃げた妻がそのまま携帯使ってると、いくら警察に加害者に個人情報を教えないように頼んでいても、gps等で居場所がバレたり・・
通話記録さえ分かってしまいます。
DV加害者は話を作って自分が被害者になるのが得意なので、手当たりしだいに通話記録先へ電話をして、妻を悪者にして居場所を聞き出すこともできます。

でも解約するとまた新しい携帯がいるし、それなら請求先の名義も電話番号も変えられるなら今の携帯を使えますよね。
がしかし、日本の携帯キャリアは一般人にはとても厳しく、名義人にしか解約の権限はないそうなんです。
また、名義変更できないならば、新しい電話番号に変えたところで、また名義人には通知(請求書)が行きますよね。

変えるとなると、戸籍謄本がいるとか。

いちいち携帯の名義変えたり、廃止するだけでそこまでさせるのは、DV被害者に不利な決まりです。

これも、意思能力のある大人なら、本人確認で済むようにならないでしょうか。
妻の分の請求を妻が払うというのだから、名義人の負担になるわけではなく、名義人の利益になることですし。