経過措置に関するパブコメ:動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布
おはようございます。
Lovin' Dogsのランパです。
以前、
「動物の愛護及び管理に関する法律」の
施行規則の一部を改正する省令等が公布された旨、記事 にしました。
施行は6/1からとなっていますが、
この中の「夜間展示規制」に関して、
平成24年4月16日に開催された
「第29回中央環境審議会動物愛護部会」において、
いわゆる「猫カフェ」については、
一部経過措置を設けることを検討する必要があるとされ、
これに関するパブリックコメントが4/23から始まりました。
期限は、5/7までとかなり短くなっています。
・内容の概要
成猫(1 歳以上のねこをいう。以下同じ。)を、
飼養施設内を自由に行動し、休憩場所等に自由に移動できる状態で、
午後8 時から午後10 時までの間展示する場合は、
平成26 年5 月31 日までの間は、当該成猫に関して、
改正省令等中夜間展示規制に関する部分を適用しない。
・動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する
省令の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントについて
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195120006&Mode=0
・・・電子政府の総合窓口 イーガブへのリンクです
・動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する
省令等の公布及びそれらに対するパブリックコメントの結果について
・・・環境省HPへのリンクです