祖母がかけていた生命保険。

受取人が弟のものと、亡くなった父のものと二つあるらしい。

父の分は父の妹に全額行くとのこと。

最初は母半分、子供で残りをわけるという話だったみたいだけど、翌日、そう説明されたようだ。

つきましては、そのために、父の戸籍謄本をご準備ください、だと!?

何故、受け取り人でもない母が書類をわざわざ取りに行かねばならないのだ??

父の妹が祖母の面倒を見ていたとかならわかる。

でも、実際は祖母の面倒をみていたのは全て母だ。

それならせめて手続きは妹に直接伝えて自分でさせればいいのでは?

正直なところ、仮に受取人が母と子供だとしても、相続放棄すると言ってくれた父の妹(叔母)に全額渡してもいいのでは?という話も出ていた。

でも、なんか、そんな気も失せた。

最近思うのは、母はいつも祖母の遺産や死後の手続きをするのに、必ず最初に、あなたには遺産等をもらう権利はないけれども、という一言を添えられてから説明を受けている。年金の受け取りだってそうだ。あれはダメこれはダメ母もダメ、とたらい回しにされた挙句、未だ振り込みもされていない。

次の年金支給日に入っていなかったら、年金事務所に聞くつもりだけれど。

母とは仲良くないし、母が損しても知ったこっちゃないが、流石に毎回毎回、受け取る権利はないよ、と言われてる母を見ていたら可哀想になってきた。

権利ないのはわかった!だったら母に手続き云々しろと言わんといたって!

私もわからんし、母も分からんし、で、母、泣きそうになっているショボーン