中国に対する渡航情報(危険情報)の発出
●新疆ウイグル自治区
:「十分注意してください。」(継続)
●チベット自治区
:「十分注意してください。」(継続)
1.概況
(1)新疆ウイグル自治区では、2009年に区都ウルムチ等で発生した暴動により多くの死傷者を出しました。その後治安状況は安定していましたが、2011年7月にカシュガル市で無差別殺傷事件が、また同年12月にはホータン地区で暴徒が人質2名を取って立てこもる事案(警察官が1名死亡するなどした。)が発生しています。最近(2012年2月28日)では、葉城県において、ナイフを所持した暴徒の襲撃により10名が死亡する事案がありました。2009年の暴動の際は一時広範囲で各種通信手段(通信機器類)に支障がでましたが、現在は支障なく使用できるようになっています。ただし、同自治区は独立運動組織の活動地域でもあり、国内情勢の推移によっては不測の事態が発生する可能性も排除できないことから、今後も一定の注意が必要です。また、アフガニスタンとの国境付近は、アフガニスタンの国内情勢により、治安が不安定となる場所が生じる可能性があるため注意が必要です。
(2)チベット自治区では、2008年3月14日の暴動から4年が過ぎましたが、その後特に目立った動きはなく、現在、同自治区内は平穏な状態が保たれています。ただし、毎年2、3月頃等、時期によっては厳重な警戒態勢が敷かれる可能性があり、当局の判断により一時的に外国人旅行客に対する「入藏証(チベット自治区入境証)」の発給が停止され、入境が制限される可能性があるため注意が必要です(当局は公式に発表していませんが、2012年も3月14日前後の一定期間は外国人の入境が制限されています。)。
2.地域情勢
(1)新疆ウイグル自治区
:「十分注意してください。」
(イ)新疆ウイグル自治区では、2009年7月、同自治区の区都ウルムチ市等各地で暴動が発生し、暴徒による車両の焼き討ちや武装警察隊との衝突があり、多数の死傷者を出しました。しかし、当局の対処等により、その後、これらの地域の治安状況は安定していましたが、2011年7月にカシュガル市で無差別殺傷事件が、また同年12月にはホータン地区で暴徒が人質2名を取って立てこもる事案(警察官が1名死亡するなどした。)が発生、2012年2月28日には、葉城県において、ナイフを所持した暴徒に襲撃により10名が死亡する事案がありました。現在、自治区内は平穏な情勢が保たれています。ウルムチやカシュガル等都市部では、現在も警察当局による徒歩や車両による巡らが行われていますが、各種通信手段(通信機器類)は支障なく使用できるようになっています。ただし、同自治区では、東トルキスタン・イスラム運動等により時々過激な行為が行われてきており、国内情勢の推移によっては、今後も不測の事態が発生する可能性は排除できないことから、引き続き情勢に注意を払う必要があります。
(ロ)また、同自治区のうち、アフガニスタンとの国境付近は、アフガニスタンの国内情勢により、治安が不安定となる場所が生じる可能性があるため注意が必要です。(アフガニスタンについては、別途「危険情報」が発出されています。)
以上の状況から、現在同地域には「十分注意してください。」が発出されています。依然として同地域の不安定要因は完全には消えたわけではなく、不測の事態発生の可能性は依然として排除できませんので、同自治区に渡航・滞在を予定されている方は、上記情勢に加え、同自治区が在中国日本国大使館のある北京から遠距離にあることから、事件・事故等、不測の事態が発生した場合、邦人保護を目的とした同大使館員の現地入りには時間がかかる点にも留意しつつ、現地情勢に関する情報入手に努めるとともに、渡航・滞在の適否を判断し、また旅行日程等を慎重に検討して、現地では不測の事態に巻き込まれないよう十分注意を払ってください。
(2)チベット自治区
:「十分注意してください。」
(イ)チベット自治区では、2008年に僧侶等によるデモが相次ぎ、同年3月14日にデモ参加者の一部が暴徒化するなどして多数の死傷者を出しましたが、この暴動から4年が過ぎた2012年現在、同自治区内に特段危険な状況は認められず、平穏な情勢が保たれています。ただし、他のチベット族自治州を含め、僧侶の焼身自殺が相次いでおり、当局は一定の厳戒態勢を敷いています。
(ロ)また、毎年2、3月頃等、時期によっては治安当局により厳重な警戒態勢が敷かれる可能性があります。当局の判断により一時的に外国人旅行客に対する「入藏証(チベット自治区入境証)」の発給が停止され、入境が制限される可能性があるため注意が必要です。なお、チベット自治区を旅行する場合は、旅行社等を通じ、あらかじめ「入藏証(チベット自治区入境証)」を取得することでチベット自治区政府の許可を得ておく必要がありますが、今後、当局の判断により一時的に同入境証の発給が停止され、入境が制限される可能性もありますので注意してください。(当局は公式に発表していませんが、2012年も3月14日前後の一定期間は外国人の入境が制限されています。)
(ハ)また、チベット自治区は全般的に標高が高く(区都ラサの標高は3,650m、シガツェは3,850m、チベット鉄道全線の平均海抜は約4,500m(最高地点は5,072m)等)、高山病にかかりやすいため、旅行の適否、行程の検討及び事前準備等は入念に行ってください。(高山病による旅行者の死亡・発病事例は毎年発生しています。)
つきましては、同自治区に渡航・滞在を予定されている方は、上記情勢に加え、同自治区が在中国日本国大使館のある北京から遠距離にあることから、事件・事故等、不測の事態が発生した場合、邦人保護を目的とした同大使館員の現地入りには時間がかかる点にも留意しつつ、現地情勢に関する最新の情報を入手した上で渡航・滞在の適否あるいは旅行日程等を検討し、事前に旅行社に対し「入藏証」の取得が可能かどうか確認することを含め、入念な準備を行って、現地では不測の事態に巻き込まれないよう慎重に行動してください。
3.渡航・滞在に当たっての注意事項
(1)社会体制、文化、習慣等が異なることを常に念頭に置いて人々に接することが肝要です。一部の人々の心には未だ戦争の傷跡が残されており、日本人の言動に過敏に反応する面もあるので、滞在中は節度ある態度や行動が望まれます。
(2)国内情勢の推移によっては、各地でデモ等不測の事態(混乱)が生じる可能性も排除できませんので、滞在中は下記の事項に十分留意して行動し、危険を避けるようにしてください。なお、在中国日本国大使館・総領事館、現地関係機関、報道等から最新情報を入手するよう努めてください。
○外出する際は、行き先の安全を確かめるとともに、行き先では周囲への警戒を怠らない。
○衝突、暴動等に巻き込まれないよう、集会、抗議活動(デモ)等が行われている場所、またその可能性のある場所には近づかない。
○パスポート等身分証明書を携帯し、不審尋問を受けたときに備える。
○家族や知人に行き先、居場所、連絡先を知らせておくとともに、定期的に日本の親族等と連絡を取る。
○身辺に危険を感じた場合には、速やかに安全な場所に避難する。
○万一、トラブルに巻き込まれた場合には、速やかに最寄りの日本国大使館・総領事館に支援を求める。
(3)特に都市部等において何らかの犯罪被害等に巻き込まれる例が増えています。旅行の際は、以下の点にも留意しつつ常に慎重な行動を心がける必要があります。
○繁華街の路地裏等、犯罪が発生しやすいと考えられる危険地帯へは立ち入らない。
○夜間の路上の一人歩きは避ける。
○流しのタクシーは利用しない。
○周囲の雰囲気に溶け込めるような服装を選択する。
○人目を引く振る舞い(人前で大金を見せるような行為、人前で誰かを罵倒するといった行為等)は厳に慎む。
○不要な大金を持ち歩かない。
○言葉巧みに話しかけてくる人物がいても、これに応じない。
(4)毎年、国内各地で大雨等による洪水や土砂崩れの被害が発生し、多くの被災者が出ています。渡航を予定する際には、常に気象関係の情報を入手するようにしてください。
(5)中国には多くの少数民族が居住しています。最近、地方への旅行者が増えていますが、特に少数民族居住地域を訪ねる際は、それぞれの民族の習慣・風俗に対する十分な理解と配慮が必要です。
(6)中国国内には、一部、外国人の立ち入りが制限される未開放区域があります。同区域に入ろうとする場合は、査証取得の段階で立ち入りを申請するか、入国後であれば最寄りの公安局に申請して旅行証明書の発給を受け、該当区域の範囲や宿泊施設の有無等について十分説明を受けた上で入域するようにしてください。また、未開放区域に指定された場所以外の場所であっても、当然のことながら軍事施設等は立入りが厳しく制限されますので留意してください。
(7)政府関連施設、軍事関連施設、一部の博物館・美術館、あるいはデモ等の政治的活動を撮影(写真・ビデオ撮影)することは原則として禁止されています。撮影を行おうとする際は、事前に規制の有無を確認するよう留意してください。
(8)中国政府は、麻薬等違法薬物の密輸、販売、運搬、製造、不法所持、譲渡等に係わる犯罪に対しては、その所持や使用を含め、極めて厳しく臨み、常に厳格な取締りや検挙が行われ、違反した場合の法定刑は非常に重く、最高刑には死刑が規定されています。「違法薬物とは知らなかった。」等の言い訳は通用しません。絶対に興味を示さないようにすることはもちろん、繁華街の路地裏など犯罪の温床となるような場所には近づかない、あるいは不審なもの(タバコ、高級茶葉と称される例が多い)を購入しないことが肝要です。また、自分では気付かないうちに「運び屋」として利用される可能性もあるので、見知らぬ人物又は知り合ったばかりの人物から、「△△氏へのおみやげを持って行って欲しい。」などの依頼を受けた場合は、毅然とした態度をもってこれを断るようにしてください。なお、知らない間に手荷物に薬物等を入れられてしまうこともあるので、特に空港等においては手荷物の管理を徹底することが肝要です。
(9)最近、外国人が買春行為で公安当局から身柄を拘束される例が少なくありません。買春行為(性的サービスを伴うマッサージ等を含む。)は犯罪であり、状況によっては、拘留された後、国外退去処分及び再入国禁止措置を受けることがあります。遵法意識を強く持ち、違法行為は絶対にしないよう留意してください。
(10)中国の法令では、外国人が中国国内で宿泊する場合、都市部では24時間以内に公安当局に対し「臨時宿泊登記」を届出る必要があります。ホテル等に宿泊する場合は、チェックインの際に臨時宿泊登記表に記入すれば自動的にホテルから公安当局へ提出されますが、知人宅や会社社宅等に宿泊する場合は本人自身が最寄りの公安局に出向いて届出を行う必要があります。届出がない場合、罰金等を科されることもありますのでご注意ください。
(11)最近、中国では日本人のパスポートの紛失・盗難事案が多発しています。中国では日本大使館や総領事館で新しいパスポートや帰国のための渡航書の発給を受けた場合、その後、改めて、中国の出入国管理部門で出国査証や滞在査証を取得することが必要となります。この一連の手続が終了するまでの間、帰国や中国国内を移動することが不可能となり、手続地での滞在を余儀なくされます。通常全ての手続を終えるまで1、2週間を要し、人道的な理由などよほどの理由がない限りこれを早めてもらうことはできませんのでご注意下さい。
(12)現地に3か月以上の滞在を予定する方は、旅券法(第16条)により「在留届」の提出が義務づけられます。緊急時の連絡などに必要ですので、到着後は遅滞なく、滞在される場所を管轄する日本国大使館・総領事館に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき又は同滞在地を去る(一時的な旅行を除く)ときも、必ずその旨を届け出るようにしてください。
なお、在留届は、在留届電子届出システム(OPRネット:http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による登録をお勧めします。また、郵送、FAXによっても行うことができますので、滞在地を管轄する日本国大使館・総領事館まで送付してください。
(問い合わせ先)
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3496
○外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)
○在中国日本国大使館
(管轄地域:北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、 湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区)
住所(領事部):北京市朝陽区亮馬橋東街1号
電話:(市外局番010)-8531-9800 (代表)、(市外局番010)-6532-5964(邦人保護)
国外からは(国番号86)-10-8531-9800(代表)、(国番号86)-10-6532-5964(邦人保護)
FAX:(市外局番010)-6532-9284
国外からは(国番号86)-10-6532-9284
ホームページ:http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
○在広州日本国総領事館
(管轄地域:広東省、海南省、福建省、広西チワン族自治区)
住所:広州市環市東路368号花園大厦
電話:(市外局番020)-83343009(代表)、(市外局番020)-83343090(領事・査証)
国外からは(国番号86)-20-83343009(代表)、(国番号86)-20-83343090(領事・査証)
FAX:(市外局番020)-83338972(代表)、(市外局番020)-83883583(領事・査証)
国外からは(国番号86)-20-83338972(代表)、(国番号86)-20-83883583(領事・査証)
ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/
○在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市、安徽省、浙江省、江蘇省、江西省)
住所:上海市万山路8号
電話:(市外局番021)-5257-4766
国外からは(国番号86)-21-5257-4766
FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは(国番号86)-21-6278-8988
ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/
○在重慶日本国総領事館
(管轄地域:重慶市、四川省、貴州省、雲南省)
住所:重慶市渝中区鄒容路68号 大都会商廈37階
電話:(市外局番023)-6373-3585
国外からは(国番号86)-23-6373-3585
FAX:(市外局番023)-6373-3589
国外からは(国番号86)-23-6373-3589
ホームページ:http://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
○在瀋陽日本国総領事館
(管轄地域:遼寧省(大連市を除く)、吉林省、黒龍江省)
住所:瀋陽市和平区十四緯路50号
電話:(市外局番024)-2322-7490
国外からは(国番号86)-24-2322-7490
FAX:(市外局番024)-2322-2394
国外からは(国番号86)-24-2322-2394
ホームページ:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/
○在瀋陽日本国総領事館大連出張駐在官事務所
(管轄地域:大連市)
住所:大連市西崗区中山路147号 森茂大廈3F
電話:(市外局番0411)-8370-4077
国外からは(国番号86)-411-8370-4077
FAX:(市外局番0411)-8370-4066
国外からは(国番号86)-411-8370-4066
ホームページ:http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html
○在青島日本国総領事館
(管轄地域:山東省)
住所:青島市香港中路59号 国際金融中心45F
電話:(市外局番0532)-8090-0001
国外からは(国番号86)-532-8090-0001
FAX:(市外局番0532)-8090-0024
国外からは(国番号86)-532-8090-0024
ホームページ:http://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html
○在香港日本国総領事館
(管轄地域:香港特別行政区、マカオ特別行政区)
住所:香港中環康楽広場8号 交易広場第一座46楼及47楼
電話:2522-1184
国外・地域外からは(地域番号852)-2522-1184
FAX:2868-0156
国外・地域外からは(地域番号852)-2868-0156
ホームページ:http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/index02.html