児童相談所が起こす、子どもを施設に送るかどうかの28条審判では、

調査官の調査報告書や裁判官の意見を受け入れることが

それなりに重要になります。

 

子どもが愛着障害だの発達障碍だの色々言われて、

調査官の調査報告書にすら腹が立つのですが、

彼らも児童相談所の意見を聞いてそう判断しているので、

(調査官は医者ではないし)

そこで調査官を恨んだり、自分の子どもは大丈夫と

主張し続けても、そこまで裁判官には響きません。

 

だから「子どもとの向き合い方」に関しては

意見書を書いて、かなり具体的に落とし込みました。

 

もし愛着障害だったと仮定して

・子どもと通えるクリニックに行く

・カウンセリングを受ける

・子どもと交換日記をする・・・など。

 

その後のフォローを施設よりもしっかりする、

こういったことを示せれば裁判官もこちらに戻そうか、

という気になると思います。

 

また、私の場合は転居を予定していたので、

転居先の幼稚園の副園長や主人の上司にも

意見書、陳述書を書いてもらいました。

 

あ、帰ってきてからは通院もしてないし至って心身ともに健康。

交換日記は一応したけど、三日坊主に終わりました(笑)

 

弁護士にも「悔しいけれど一度白紙に戻して

調査報告書をしっかり読んで、こう改善していきたい」

と思わせることが必要と言われました。

 

ま、反論できる部分(虚偽の通報)については

それまでかなり反論していましたから。

憎たらしいのは裁判所調査官ではありません。

児童相談所なのです。