児童相談所が起こす、子どもを施設に送るかどうかの28条審判では、
調査官の調査報告書や裁判官の意見を受け入れることが
それなりに重要になります。
子どもが愛着障害だの発達障碍だの色々言われて、
調査官の調査報告書にすら腹が立つのですが、
彼らも児童相談所の意見を聞いてそう判断しているので、
(調査官は医者ではないし)
そこで調査官を恨んだり、自分の子どもは大丈夫と
主張し続けても、そこまで裁判官には響きません。
だから「子どもとの向き合い方」に関しては
意見書を書いて、かなり具体的に落とし込みました。
もし愛着障害だったと仮定して
・子どもと通えるクリニックに行く
・カウンセリングを受ける
・子どもと交換日記をする・・・など。
その後のフォローを施設よりもしっかりする、
こういったことを示せれば裁判官もこちらに戻そうか、
という気になると思います。
また、私の場合は転居を予定していたので、
転居先の幼稚園の副園長や主人の上司にも
意見書、陳述書を書いてもらいました。
あ、帰ってきてからは通院もしてないし至って心身ともに健康。
交換日記は一応したけど、三日坊主に終わりました(笑)
弁護士にも「悔しいけれど一度白紙に戻して
調査報告書をしっかり読んで、こう改善していきたい」
と思わせることが必要と言われました。
ま、反論できる部分(虚偽の通報)については
それまでかなり反論していましたから。
憎たらしいのは裁判所調査官ではありません。
児童相談所なのです。