たくさんの人に読んでいただいたり、

稚拙な記事にいいね!をいただいたりありがとうございます。

感謝しています。

 

さて、先ほどの記事の続きです。

おそらく、児童相談所に一時保護された

人でないと、知らないことだと思います。

 

28条審判とは・・・

児童相談所は「施設や里親が育てたほうがいい」

親は「自分で育てたい」といって

どちらの言い分をとるか、裁判所が判断する審判です。

 

裁判所に行って自分の意見を述べるので

とても緊張するのですが、

結果として児童相談所より裁判官のほうが

はるかにましでした。

 

この審判は児童相談所勝率9割なのですが、

私達は児童相談所に勝てました。

 

特に平成30年1月12日に「厚生労働省」から

各都道府県(や裁判所)に出された指針が有利に

働いたのではないかと推測しています。

 

ざっくりしかその指針はよめていないのですが、

今まで児童相談所が保護者指導を行っていたところ、

(そのため、保護者が指導に従っても、

従ってないと裁判所資料に記載することが可能)

家庭裁判所でも指導を行って判断してもよいということでした。

 

そのため、28条審判については

裁判所の調査員の調査はもちろんのこと、

裁判所の裁判官の指導に従う、ということが

審判に勝つ大きな秘訣になったと思います。

 

私も厚生労働省にはかなり抗議しましたし、

今まで不当に拉致されていた人が厚生労働省に

沢山抗議してくれたこと、

今年の国連で子どもの人権を侵害している

と勧告したことが無関係でないと思います。

 

今後、うちの家庭のような悲劇が起こらないように、

また、不当に施設に何年も入所させられている子どもが

親元に帰れるように、

この問題は末永く提起していくことが必要であると考えます。