交通事故で亡くなった父の
加害者の刑事裁判
2週間前の初公判から

判決がいいわたされました。

禁固1年2ヶ月

執行猶予4年

私達は、この判決に対して、
何も言うつもりはありません。

どんなに訴えても
父が戻る事はないのだから。

今後、民事裁判については
弁護士さんに
全てお任せしています。

父との沢山の思い出を胸に
感謝して
これからの人生を
前に進んで行こうと思います。